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更新日:2022年7月29日
総合的に農業の振興を図るべき地域を定め、その地域の農業上の有効利用と発展の為に施策を計画的に推進することを目的とした「農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)」に基づいて、国内の農業生産の基盤である農用地等の確保を図るための基本となる制度のことです。
国は、農振法に基づき「農用地等の確保に関する基本指針(以下「基本指針」という。)」を定め、都道府県は、基本指針に基づき「沖縄県農業振興地域整備基本方針(PDF:375KB)(以下「基本方針」という。)」を定めるとともに「農業振興地域」を指定します。
市町村は、基本方針に基づき「市町村農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)」を定め、農業振興地域の中で農地や農業用施設などの農業目的に利用すべき土地を「農用地区域」として指定します。
沖縄県では、41市町村のうち、那覇市、浦添市、宜野湾市、北谷町、嘉手納町の5市町を除いた36市町村で農業振興地域「農用地区域」が定められています。この農用地区域の土地を農業以外の目的に利用するためには、農振法に基づき事前に農用地区域から除外する整備計画の変更が必要になります。
*市町村の農業振興地域整備計画の策定又は変更に係る同意基準(PDF:259KB)
*平成37年の確保すべき農用地等(農用地区域内農地)の面積の目標
→「農用地区域内農地面積の目標について」(PDF:32.4KB)(PDF:33KB)
*「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)の参照はこちらから
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