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更新日:2022年12月9日
農業生産についての協業を図ることにより、組合員の共同の利益を増進することを目的とする。
農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業
農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)
1及び2に附帯する事業
(備考)その他農林水産省令で定めるもの
3人以上の農民
成立の日(設立の登記の日)から2週間以内に定款、法人調書及び農業協同組合法第72条の16第2項の事項を決定した発起人会議録の謄本を添付した農事組合法人成立届出書を行政庁へ提出しなければならない。
設立登記完了後は、遅滞なく、登記簿の謄本を添付した登記完了届出書を提出しなければならない。
総会の決議によって解散した日から2週間以内に、総会の議事録謄本を添付した農事組合法人解散届出書を行政庁に提出しなければならない。
登記完了後は、遅滞なく、登記事項証明書を添付した登記完了届出書を行政庁に提出しなければならない。
沖縄県知事が解散命令を行った農事組合法人(平成25年4月1日以降)(PDF:170KB)
農事組合法人についてのお願い(平成18年2月23日)(PDF:271KB)
農事組合法人に関する照会について(平成20年2月8日)(PDF:242KB)
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