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更新日:2014年4月1日
効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立するため、農業経営基盤強化促進法第5条に基づき、都道府県が自らの地域の農業のあるべき姿についてそのビジョンを描き、今後の地域農政を推進する目標として定めるものです。
農業経営基盤強化促進法の一部改正(平成26年4月1日施行)に伴い、法改正に関する事項を変更及び追加する必要があるため県の基本方針を変更しました。
1.「効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標」の変更
2.「県の区域を事業実施地域としての農地保有合理化事業を行う法人に関する事項」の変更
3.「新たに農業経営を営もうとする青年等の確保・育成」の追加
4.「新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標」の追加
5.「新たに農業経営を営もうとする青年等の確保目標を達成するための推進体制等の取組内容」の追加
平成26年4月1日
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