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更新日:2014年9月2日
農業経営基盤強化促進法は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用の集積、これらの農業者の経営管理の合理化その他の農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずることにより、農業の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。
農業経営基盤強化促進法は、主に
の2本の柱で構成されています。
県では、農業経営基盤強化促進法第5条の規定に基づき、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針を策定しています。基本方針においては、主に沖縄県における効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標や効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標について定めています。
詳しくは、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針についてをご覧ください。
県内の市町村では、農業経営基盤強化促進法第6条の規定に基づき、農業経営基盤強化促進基本構想を策定しています。基本構想においては、主に各市町村における効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標や効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標について定めています。
詳しくは、各市町村農政課までお問い合わせください。
認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
詳しくは、認定農業者ってなに?をご覧下さい。
農業経営基盤強化促進法では、意欲ある農業者に対する農用地の利用集積、これらの農業者の経営管理の合理化等の措置を講じることとしています。
農業経営基盤強化促進法においては、農地集積を促進するため、様々な農地法の特例を設けています。
詳しくは、農林水産省HP「農地集積を促進めるための法律について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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