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更新日:2022年7月6日
農業にやる気と意欲があり、職業として農業に取組んでいる農業者や農業法人、あるいはこれから農業経営を営もうとする者を市町村が認定し、関係機関・団体が重点的に支援措置を講じようという制度です。平成5年に制定された「農業経営基盤強化促進法」で創設されました。
国は、平成17年3月に策定した新たな「食料・農業・農村基本計画」において、「効率的かつ安定的な農業経営」が農業構造の相当部分を担う望ましい農業構造の確立に向け、地域の話し合いと合意形成を促し、担い手を明確化した上で農業経営の各種施策を集中的・重点的に実施することとし、担い手として「認定農業者」等が位置づけられました。平成19年度から導入している肉用牛等の各種経営安定対策についても、認定農業者等が対象とされています。
「効率的かつ安定的な農業経営」とは?
農業に従事している農家や法人等が、他産業並の労働時間により年間所得を確保できるような経営感覚に優れた経営体を「効率的かつ安定的な農業経営」といいます。
沖縄県が定めた「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」においては、年間労働時間約2000時間、所得約350万円を目標としています。また、市町村が定めた計画を「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」といいます。
自らの経営の現状を点検し、5年後の経営目標と達成に向けた方策を経営規模や所得、労働時間を数字で表した「農業経営改善計画」を作成し、農業経営を営んでいる、あるいは営もうとする市町村に申請します。
なお、農業経営改善計画の書き方、経営内容の分析、経営目標の設定と達成に向けて市町村、農業委員会、JA、農業改良普及センター、担い手育成総合支援協議会等がサポートします。
計画の樹立は、ゴールではなく、経営改善のためのスタートです。
「計画(plan)」、「実践(do)」、「点検(see)」を繰り返し、目標に向かって着実に経営を発展させましょう。
「経営改善に終わりなし」。これまでの5年間の取組の成果や課題・問題点などを点検し、新たな経営目標を設定した農業経営改善計画の再認定を受けることができます。
また、努力したにもかかわらず、計画が未達成の場合でも、原因等を明らかにし、再度、農業経営改善計画を作成すれば再認定を受けることができます。
詳しくは、各市町村の農政担当課又は、農政経済課農業経営班まで問い合わせ下さい。
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