海浜における車両乗り入れの原則禁止

ページ番号1011466  更新日 2024年1月11日

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海浜での車両の乗り入れは行わないでください!

海岸を利用される方々には、日頃より「海浜を自由に使用するための条例」の趣旨をご理解頂き、海岸の適切な使用と本県の海浜の貴重な自然環境の維持、保全にご協力頂き、誠にありがとうございます。

しかしながら、一部の海岸の使用において、海浜に車両で乗り入れる事態が散見されております。本県は、海浜が自然公物として、自然の状態において広く一般公衆の自由使用に供せられるものであることから、海浜への車両乗り入れは原則禁止する施策を策定しています。

海岸を利用される方々には、上記の施策にご理解・ご協力の程宜しくお願いいたします。

車両の乗り入れ禁止の対象となる海浜とは

車両の乗り入れが禁止されている海浜とは、海浜を自由に使用するための条例第2条に定義する海浜と同義です。

以下条文の一部引用

(定義)

第2条 この条例において「海浜」とは、砂浜、岩礁、沿岸林等が一体となって海岸環境を形成している地帯で、公共の用に供すべき国又は地方公共団体の所有に属する土地の区域をいう。

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