ホーム > 組織で探す > 農林水産部 八重山農林水産振興センター家畜保健衛生課(八重山家畜保健衛生所) > 飼養衛生管理者の選任と報告について
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更新日:2020年6月8日
家畜伝染病予防法の一部改正により、令和2年7月1日から家畜を飼養する全ての所有者※の皆様に、衛生管理区域ごとに『飼養衛生管理者』の選任が義務付けられます。
※牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥を1頭(羽)以上所有する者
家畜を所有する方は、飼養衛生管理者を1人選任し、八重山家畜保健衛生所にご報告をお願いします。
家畜の飼養者の皆さまへ~八重山家畜保健衛生所よりお知らせ~(パンフレット)(PDF:1,039KB)
農場の飼養衛生管理の責任者です。
普段から衛生管理区域の管理を行っている者の中から選任してください。特別な資格は必要ありません。
従業員など、家畜に普段から接する全ての方が飼養衛生管理基準を理解し、適正な管理を実施できるようにするた め、飼養衛生管理者は下記のような役割を担います。
1.衛生管理区域に出入りする者の管理(チェック・指導)
2.衛生管理区域の従業員への飼養衛生管基準の周知・教育等
3.国・都道府県から共有される家畜衛生に関する情報を踏まえた対応
※衛生管理区域とは、病原体の侵入やまん延を防止するために衛生的な管理が必要になる区域、農場に設定している区域のことです。
農場ごとに下記の登録が必要です。
※ご登録いただいたメールアドレス等の個人情報については、家畜衛生に関する情報や飼養衛生管理に関する研修会の情報提供等に利用し、それ以外の目的では使用いたしません。
飼養衛生管理者の報告様式(エクセル:12KB) 飼養衛生管理者の報告様式(PDF:439KB)
報告は下記のいずれかの方法でお願いします。
◆電子メール:xx17713d@pref.okinawa.lg.jp(代表アドレス)
◆FAX:0980-84-4121(八重山家畜保健衛生所)
◆電子申請
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