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更新日:2012年10月19日
高度経済成長時代、都市化の進展や社会経済情勢の変化に伴い、法的規制措置が講じられない森林において無秩序な開発行為が見受けられるようになりました。
このようなことに対処するため、昭和49年に「民有林における開発行為の許可制」が導入され、1ha以上の開発については許可が必要となりました。
森林整備保全課では、林地開発の許認可の業務を行っています。
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