ホーム > 組織で探す > 農林水産部 北部農林水産振興センター家畜保健衛生課 > 家畜排せつ物の管理基準と記録について
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更新日:2020年10月29日
家畜排せつ物法(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律、以下「本法」という。)では、家畜排せつ物を処理・保管する際に守る必要のある管理基準が定められています。
管理基準の内容としては、
1.管理施設の構造設備に関する基準
2.管理の方法に関する基準
が設けられています。
一定規模以上(※)の家畜を飼養する畜産農家や事業者は上記の基準を順遵守ていただきますようお願い申し上げます。
2.に関して、家畜排せつ物の年間発生量、処理方法、処理方法別の数量について記録を行うことが定められています。記録の際には以下の様式を活用していただくと便利です。
参考 家畜排せつ物法の管理基準と記録について(外部サイトへリンク)
※本法の適用対象者は、下記の頭羽数以上の家畜を飼養する畜産農家または事業者となっています。
牛(10頭以上)、豚(100頭以上)、鶏(2,000羽以上)、馬(10頭以上)
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