ホーム > 組織で探す > 農林水産部 北部農林水産振興センター家畜保健衛生課 > 畜産経営に関する排水基準について
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更新日:2020年8月28日
水質汚濁防止法により、特定事業場(特定施設を有する事業場)から公共用水域(河川、湖沼、港湾、沿岸海域等)へ排水する場合、排水基準値の遵守や、排水の水質測定・記録・保存が義務付けられています。
畜産業の場合、以下に示す施設が特定事業場に該当します。
詳細は、以下の関連リンクをご参照ください。(農林水産省より。別ウィンドウが開きます)
・畜産経営に関する排水基準について(外部サイトへリンク)・畜産農業には、水質汚濁防止法に基づき排水規制が適用されています(PDF:345KB)
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