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ホーム > 産業・仕事 > 農業 > 所管事業の内容

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更新日:2015年7月7日

所管事業の内容

[農業農村整備事業の採択基準]負担区分()は離島

事業種目
事業内容
事業主体及び採択基準
負担金
地元








(1)



県営かんがい排水事業 農業用用排水施設の新設又は改良 事業主体:県
受益面積:水田100ha以上
(畑地は50ha以上)
末端支配面積:5ha以上
(畑地は制限なし)
80
11
(15.5)
9
(4.5)




(1)
経営体育成基盤整備事業 [区画整理型]
・ほ場整備事業を基幹として、農業生産基盤整備事業、農村生活環境基盤事業を一体的に実施する。
[高度利用型]
・区画整理が概ね終了した地域において、複数の農業生産基盤整備事業を総合的に実施、又は農村生活環境基盤事業を併せて一体的に実施する。
事業主体:県
受益面積:20ha以上
その他:活性化計画等の策定
75
14.5
(16.5)
10.5
(8.5)
担い手育成基盤整備関連流動化促進事業 [農地集積事業]
・対象事業の実施に伴う農家負担金の公庫借り入れ金に対して金額の5月6日を無利子で貸付する。
対象事業:ほ場整備事業(担い手育成型)
畑地帯総合整備事業(担い手育成型)
土地改良総合整備事業(担い手育成型)
基盤整備促進事業(担い手育成型)
50
50
-
[土地利用調整事業]
1.土地利用調整指導事業
農地集積に係る指導等
2.土地利用調整推進事業
農家の意向調査、集団化及び流動化の調整、生活組織の育成、農業機械の利用推進等
経営面積:経営面積の増加率20%以上
経営面積の占有率25%以上
事業主体:県
事業主体:市町村、土地改良区、農業協同組合
50
50
-
担い手育成支援事業 土地改良事業の負担金の償還が困難な土地改良区に対して農家の負担金の軽減を行う。 事業主体:土地改良区等
農地利用集積:5年以内3割以上集積
改良区設立時期:平成6年3月31日まで
ピ-ク時償還額:基準年償還額以上
(以下のうち最小額)
・10a当たり3万円
・戸当たり20万円
・特認額
(自由化特認)
・10a当たり1万円
(専1兼特認)
・10a当たり農家所得の20%
(維持管理特認)
・10a当たり維持管理費-2,000円
50
50
-








(2)





(2)

畑地帯総合農地整備事業 (1)農業生産基盤整備事業
(1)農業用用排水施設
(2)農道
(3)区画整理
(4)暗渠排水
(5)土層改良
(6)農用地造成
(7)農地保全
(2)生産・集落環境整備事業
(1)近代化施設用地等整備
(2)営農用水施設
(3)農業集落環境管理施設
(4)農作業準備休憩施設
(5)農業集落道
(6)集落防災施設
(7)農地被害防護施設
(8)地域資源利活用基盤
(3)交換分合事業
(1)交換分合
事業主体:県
[担い手育成型]
・農業生産基盤整備事業の(1)~(3)までのいずれかを基幹とし、それらの受益面積の合計が10ha以上
・活性化計画等において、担い手の経営する農用地の利用集積が一定要件以上図られること。
[担い手支援型]
・農業生産基盤整備事業の(1)~(3)までのいずれかを基幹とし、それらの受益面積の合計が20ha以上
・担い手農家数割合または担い手経営面積割合が10%以上。
・受益農家のうち3戸以上が担い手であること(但し、生産法人等の場合を除く)
75
14.5
(16.5)
10.5
(8.5)
基盤整備促進事業

[かん排型]
[基幹水利補修型]
[土地総型]
[緊急畑総型]
[ほ場整備型]
[土地総型]
[団農、一般型]
[団農、環境型]
[農地開発利用促進型]
(1)基盤整備促進事業
(1)農業用用排水施設整備
(2)農道整備
(3)暗渠排水
(4)客土
(5)区画整理
(6)農用地保全
(7)農地造成
(8)土壌改良
(9)交換分合
(10)営農用水施設
(11)農業集落道
(12)防災安全施設
(13)土地利用推進
(14)特認
[一般型]
ア、(1)~(5)のうちいずれかを行うもの、又は2以上を併せておこなうもので、受益面積の合計が5ha以上のもの
イ、アと併せて(6)~(14)を行うもの
[担い手育成型]
ア、農業農村活性化計画及び農用地利用集積促進土地改良整備計画に基づく事業計画に従って(5)に掲げる事業を行うもの、又は(1)~(5)のうち(3)(4)(5)のいずれかを含む2以上の事業を併せておこなうもので、受益面積の合計が5ha以上のもの
イ、アと併せて(6)~(14)を行うもの
80
11
(15.5)
9
(4.5)
(2)経営体育成促進換地等調整事業
(1)地区内農地等状況調査
(2)農用地集団化促進基本計画作成
(3)従前地面積測定
(4)合意形成促進
(5)地区内アンケ-ト調査
(6)地区内ゾ-ン設定調査
(7)地域営農構想作成
(8)経営体育成方針作成
(9)非農用地換地関係調整
(10)交換分合基準換地調整
(11)換地設計基準
(12)換地計画素案作成
(13)経営体育成換地調整
事業主体:市町村、土地改良区、農協等
対象地区:換地を要する土地改良事業を予定している地区で、概ね5ha以上

80
11
(15.5)
9
(4.5)
(3)地形図作成事業
(1)1月1日,000以上の航空測量及び図化
(2)土地所有図の作成
事業主体:市町村、土地改良区、農協等
対象地区:5ha以上の農地
農振地域内
地形図作成後3年以内に事業着手の見込みのある地区
80
20
-









(1)



地域環境整備事業 農村環境整備計画に基づく総合的環境整備
(1)農村水辺空間整備
(2)農村緑地空間整備
(3)農村環境整備
(4)生態系保全空間整備
事業主体:県・市町村
採択要件:「農村環境整備事業実施計画」が策定されている市町村であること
2月3日
0.4/3
(0.5/3)
0.6/3
(0.5/3)
地域用水環境整備事業 [地域用水環境整備型]
・農業水利施設の保全管理又は整備と一体的に、農業用水の有する地域用水機能の維持・増進を図る。
事業主体:県・市町村
採択要件:「農村環境整備事業実施計画」が策定されている市町村であること
2月3日
0.4/3
(0.5/3)
0.6/3
(0.5/3)
水質保全対策事業(耕土流出防止型) 「耕土流出防止環境保全計画」に基づく土砂流出防止対策工の実施
(1)承水路、排水施設、沈砂地等の整備
(2)法面保護、植生工、勾配抑制
国頭マ-ジ、島尻マ-ジまたはジャ-ガルに覆われた地域
[県営]
・本工事部分の受益面積が20ha以上
[団体営]
・本工事部分の受益面積が10ha以上
県営
75
団体営
75
25

10
(12.5)
-

15
(12.5)
土砂等流出防止管理事業 土地改良事業で造成した沈砂地・砂防ダム・排水路等に堆積した赤土等を除去し、その機能回復を図ることにより、赤土等の流出を未然に防止するものである。 事業主体:市町村
採択要件:当該補助事業が30万円以上であること
-
50
50





(2)

基幹水利施設管理事業 農業農村整備事業で造成された大規模で公共性の高い基幹水利施設(ダム・頭首工・揚水機場等)について、農業及び社会情勢の変化に対応した管理を行い、その効用を適切に発揮させる。 (1)非農地率が10%以上
(2)農林水産大臣により管理委託されたもの。
(3)一施設ごとの受益面積1,000ha以上
(畑地は300ha以上)
(4)下記に定める施設の規模等に係る条件に該当すること
[ダム]
設計洪水量が300立方メートル/s以上または、
貯水量が2,500千立方メートル以上
[頭首工]
設計洪水量が300立方メートル/s以上かつ
ゲ-トが1門以上かつ
最大取水量が1.0立方メートル/s以上
[揚水機場]
最大取水量が1.0立方メートル/s以上
30
30
40


国営造成施設管理体制整備促進事業 [操作体制整備型]
・国営土地改良事業完了前2年間に、国営造成施設の運転・操作等の業務を予定管理者に委託し、国の指導のもとに運転・操作等業務に関する技術を習得するとともに操作体制の整備を図る。
事業主体:市町村又は土地改良区等
(1)事業主体が予定管理者であること
(2)水管理施設が整備されていること
(3)受益面積が1,000ha(畑地は300ha)以上
85
10
5
[管理体制整備型]
・農業水利施設の有する多面的機能の発揮等のために、地域における適切な取り組みを促進する観点から、県及び市町村が事業主体となって地域と連携して、土地改良区等の管理体制の整備を図る。
事業主体:県及び市町村
(1)管理体制整備計画の策定
(2)管理体制整備の推進活動
(3)管理体制の整備・強化に対する支援

50
50
50

50
30
30

-
20
20

お問い合わせ

農林水産部農地農村整備課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)

電話番号:098-866-2285

FAX番号:098-866-2879

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