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更新日:2019年7月16日
中南部地域で診療施設を開設した場合には、中央家畜保健衛生所に届出なければなりません。診療施設を休止又は廃止したり、届出事項を変更した場合にも同様に届出が必要です。
これらの届出は、開設(休止、廃止、変更)の日から10日以内に行うよう定められています(獣医療法第3条)。
また、診療の用に供するエックス線装置を備えた場合も届出が必要です(獣医療法第3条及び獣医療法施行規則第1条第6号)。
届出が遅れた場合、遅延理由書が必要です。なお、届出の義務を怠った場合、罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。
※H31.4.1より診療施設開設届出済証交付手数料が400円に改正されましたので、納付の際はご注意ください。(沖縄県収入証紙)
<届出様式・注意事項等>
種類 | 様式・注意事項等 |
診療施設開設届 | Word(ワード:58KB) |
診療施設届出事項変更届出 | Word(ワード:34KB) |
診療施設休止・再開・廃止届 | Word(ワード:41KB) |
診療施設開設届出済証交付申請書 | Word(ワード:29KB) |
エックス線装置設置届 | PDF(PDF:95KB) |
遅延理由書(参考例) | Word(ワード:26KB) |
・診療施設の開設に伴う添付書類一覧 | PDF(PDF:2,582KB(PDF:75KB)) |
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