動物用医薬品の適正使用と使用記録(畜産農家の皆様へ)

ページ番号1011304  更新日 2024年1月11日

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安全な畜産物の生産は、消費者に対する畜産農家の責務です。
動物用医薬品は、使い方を誤ると家畜に悪影響を与えるだけではなく、投与した動物用医薬品が畜産物に残留し、消費者の健康を損なうおそれがあります。
畜産物に基準値以上の医薬品が残留した場合、回収・廃棄の対象となり、人で健康被害が発生した場合は、使用者の責任となります。
動物用医薬品を使用する際は、使用上の注意や休薬期間を守って正しく使いましょう。

1.動物用医薬品の適正使用について

使用規制対象医薬品(主に抗生物質、合成抗菌剤等)の使用者は、下記の使用基準の遵守が義務づけられています。
医薬品の容器や添付文書に使用基準が記載されているので、よく読んで遵守しましょう。

  1. 使用対象動物
  2. 用法・用量
  3. 使用禁止期間(休薬期間)
  • ※消毒薬や駆虫薬でも休薬期間が設定されている医薬品がありますので、十分に確認しましょう。
  • ※個体の健康状態が良くない場合、代謝機能が低下し、残留する可能性があるため、休薬期間を長めにとるようにしましょう。
  • ※要指示医薬品は、獣医師の診察を受け、獣医師から指示書の交付を受けた者でなければ購入できない医薬品です。

(関係法令)

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4
  • 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令第2条
要指示医薬品と使用規制対象医薬品

要指示医薬品

ワクチン、抗生物質、ホルモン剤など

(医薬機法第49条)

  1. 容器などに「本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方せん・指示により使用すること。」または「要指示」の文字が記載。
  2. 獣医師の診察に基づく処方せんの交付または指示を受けた者以外には販売できません。
  3. 処方や指示の内容に従って投与しましょう。

使用規制対象医薬品

抗生物質、合成抗菌剤など

(医薬機法第83条の4)

  1. 容器などに「本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。」の文字が記載。
  2. 使用者が遵守しなければならない基準(使用基準)
    →対象動物、用法・用量、使用禁止期間(休薬期間)が定められています。

2.動物用医薬品の使用記録について

使用者は、下記事項を医薬品使用記録(帳簿)に記載するよう努めることが定められています。
使用記録は、問題が発生した場合の重要な資料となりますので、関連資料(獣医師の指示書や購入記録など)と一緒に保管しましょう。

  1. 医薬品の名称
  2. 医薬品の用法・用量
  3. 医薬品を使用した年月日
  4. 医薬品を使用した場所
  5. 使用対象動物の種類、頭羽数及び特徴
  6. 使用対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するためにと殺又は出荷することができる年月日
    (使用禁止期間終了の翌日)

(関係法令)
動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令第4条

以下に留意の上、使用の記録を行ってください。

  • 獣医師の診察を受け、診察に基づき指示書を受け取っていますか?
  • 獣医師の指示内容について、説明を受けていますか?
  • 指示書に基づき医薬品を購入していますか?
  • 用法・用量など使用基準に従い、使用していますか?
  • 投薬した家畜はマークをするなどして識別し、出荷時に間違えないようチェックしていますか?
  • 出荷時に使用禁止期間(休薬期間)が過ぎているか確認していますか?

3.関連外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 中央家畜保健衛生所
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2085
電話:098-945-2297 ファクス:098-945-3467
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