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更新日:2021年1月8日
家畜の飼養に係る衛生管理の方法として、家畜の所有者が守るべき基準を飼養衛生管理基準といい、家畜の種類ごとに定められています。
平成30年9月以降の国内での豚熱(CSF)発生及びアジア地域におけるアフリカ豚熱(ASF)の発生拡大を受け、令和2年6月30日付けで飼養衛生管理基準の改正が公布され、豚等の基準は令和2年7月1日、その他の畜種の基準は令和2年10月1日に施行されました。(一部の取り組みについては猶予期間が設定されています。)
改正された基準では、取り組みの目的ごとに下記のⅠ~Ⅳに体系化されています。
Ⅰ 家畜防疫に関する基本的事項
Ⅱ 衛生管理区域への病原体の侵入防止
Ⅲ 衛生管理区域の衛生状態の確保
Ⅳ 衛生管理区域からの病原体の散逸防止
これらの内容について、農場の遵守状況および遵守するための措置の実施状況を自らチェックし、定期報告(基本情報)と合わせて報告する必要があります。ただし、飼養頭羽数が下記の場合は、定期報告のみで構いません。
定期報告とは、毎年、家畜の所有者が都道府県知事に報告する、飼養者の氏名や住所などの基本情報のことです。
家畜の種類ごとの定期報告の提出期限および提出様式は下記のとおりです。
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