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ホーム > 産業・仕事 > 農業 > 告知・啓発事項 > 沖縄県果樹に関する登録商標に係る管理要領

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更新日:2022年11月24日

沖縄県が登録した以下の商標の使用には、申請が必要です!

美ら星®」、「てぃらら®」、「夏小紅®」、「シードレスター®」、「サンドルチェ®」、「ホワイトココ®」の使用について

 果樹優良品種の積極的な生産現場への普及拡大とともに、商標登録によるブランド化の向上と生産振興を図るため、園芸振興課果樹班が所管する登録商標について「沖縄県果樹に関する登録商標に係る管理要領」を制定しました。

 商標を使用するためには、県への申請が必要となりますので、県園芸振興課にお問い合わせください。

商標名・使用できる条件など

商標名

商標登録

番  号

品目 使用できる品種 使用できる条件
ホワイトココ 第6352181 号 パインアップル 沖農P19 【果実】沖縄県内に所在する生産者及び農業生産法人が県内において生産した沖農P19で、別で定める「ホワイトココ®出荷ガイドライン」に遵守した果実にのみ使用できる。
【加工品】原材料として使用するパインアップルに占める上記果実の割合は原則50%以上でなければならない。
サンドルチェ 第5932315号 パインアップル 沖農P17

【果実】沖縄県内に所在する生産者及び農業生産法人が県内において生産した沖農P17で、別で定める「サンドルチェ®出荷ガイドライン」に遵守した果実にのみ使用できる。
【加工品】原材料として使用するパインアップルに占める上記果実の割合は原則50%以上でなければならない。

シードレスター 第5499871号 シークヮーサー 仲本シードレス 【果実】沖縄県内に所在する生産者及び農業生産法人が県内において生産した仲本シードレスにのみ使用できる。
【加工品】原材料として使用するシークヮーサーに占める上記果実の割合は原則50%以上でなければならない。
夏小紅 第5499872号 マンゴー Lippens 【果実】沖縄県内に所在する生産者及び農業生産法人が県内において生産したLippens にのみ使用できる。
【加工品】商品の原料に上記果実が使用されていなければならない。原材料として使用するマンゴーに占める上記果実の割合は原則50%以上でなければならない。
てぃらら 第5499873号 マンゴー Valencia pride 【果実】沖縄県内に所在する生産者及び農業生産法人が県内において生産したValencia prideにのみ使用できる。
【加工品】原材料として使用するマンゴーに占める上記果実の割合は原則50%以上でなければならない。
美ら星 第5500496号 スターフルーツ Kary 【果実】沖縄県内に所在する生産者及び農業生産法人が県内において生産したKaryにのみ使用できる。
【加工品】上記原材料として使用するスターフルーツに占める上記果実の割合は原則
50%以上でなければならない。

使用申請の手順

下記の要領に従って、申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、下記まで提出してください。県が審査を行い、使用条件等を満たす商品であると認められる場合は、商標の使用を承認し、許諾通知書を発行します。

沖縄県果樹に関する登録商標に係る管理要領(PDF:148KB)

申請書等様式集(ワード:28KB)

サンドルチェ®(沖農P17)出荷ガイドライン(PDF:114KB)

ホワイトココ®(沖農P19)出荷ガイドライン(PDF:117KB)

 


お知らせ


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お問い合わせ

農林水産部園芸振興課果樹班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(北側)

電話番号:098-866-2266

FAX番号:098-866-8689

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