沖縄県肥料価格高騰緊急対策事業

ページ番号1010807  更新日 2024年1月11日

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お知らせ

  • 令和4年11月30日:令和4年秋肥の申請は締め切りました
  • 令和5年6月12日:令和5年春肥の申請は締め切りました

事業内容

近年、肥料については、世界各国の需要拡大、原油価格の高騰、ウクライナ情勢等国外情勢により価格が高騰しておりますが、価格上昇した経費を販売価格へ転嫁できないことで、県内農業者の経営を直接圧迫しております。そこで、国の肥料高騰対策支援に上乗せとして、沖縄県肥料価格高騰緊急対策事業補助金において、県内農業者が負担する肥料購入経費の一部支援(具体的には、県内農業者が肥料購入費として負担する経費に対して、補助事業者(事業実施主体)が補助する場合に要する経費)を予算の範囲内で行うこととします。

申請期間及び締切

【令和4年秋肥】令和4年10月31日(月曜日)から令和4年11月30日(水曜日)17時まで※締切しました
【令和5年春肥】令和5年4月17日(月曜日)から令和5年6月12日(月曜日)17時まで※締切しました

※上記日時必着となります。事業実施手引き内の事業フローのとおり、事務手続のスケジュールがタイトになりますがご了承ください。

要綱要領等

農業者の参加要件

肥料価格高騰緊急対策事業に参加する場合、以下の要件を満たしてください。

  1. 生産物等の販売実績がある農業者、または農業経営基盤強化促進法に基づく認定新規就農者
    • ※事業実施主体より販売伝票の確認がありますので、出荷伝票等提出ください
    • ※認定新規就農者であることを示す資料を提出ください
  2. その他
    1. 本事業に係る報告や立入調査について、知事から求められた場合に応じる。
    2. 領収書(請求書)等記載の肥料(肥料費)について、令和4年秋肥又は令和5年春肥として確実に購入し、自らの農業生産に使用する
    3. 証拠書類について、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管し、県から求められた場合は提出する。
    4. 虚偽の申請や不正等その他不適切な行為があった場合、返還すること又は交付されないことに異存ありません


※本事業は、国の肥料価格高騰対策事業にさらに上乗せを行うため、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とし、実施するものですので、類似事業の場合、特に市町村等で国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源を活用し、本事業対象期間で肥料価格上昇に対し100%支援する事業等を申請される方は、本事業の対象外または申請額の調整が必要となりますのでご注意ください。

補助金額

  1. 肥料価格高騰緊急対策事業
    県内農業者が肥料購入費として負担する経費に対して補助事業者(事業実施主体)が補助する場合に要する経費。
    補助金額=(当年の肥料費(税抜)-(当年の肥料費(税抜)÷価格上昇率÷0.9))×0.15
    ※別途農産局長が定める数値(肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20付け3農産第2156号)別記3第2の2の(3)に基づく。)なお、令和4年秋肥及び令和5年春肥は「1.4」
  2. 1の事業の附帯事務費
    補助事業者(事業実施主体)から農家への振込手数料
    補助率10/10以内
    • ※申請する場合、国事業の支援金やその他振込金と合わせての振込は行わないでください。県事業に係る補助金の振込のみが対象です。
    • ※なお、県事業については、補助金より振込手数料分を差し引いての振込は行わないでください。

対象となる肥料

  1. 令和4年秋肥(令和4年6月から令和4年10月までに購入した分)
  2. 令和5年春肥(令和4年11月から令和5年3月までに購入した分)
  • ※肥料の品質の確保等に関する法律で登録または届出されている肥料とする
  • ※農業者等が購入したものに限られるため、領収書等が必要であり、自給たい肥等は対象外

申請方法(参加農業者)

参加農業者は、JAや市町村担い手協議会等の事業実施主体へ申請してください。

  1. 参加農業者申請書(沖縄県肥料価格高騰緊急対策事業補助金実施要領様式2号)
  2. 購入価格のわかるもの(注文票+請求書、領収書等)
  3. 販売実績が分かるもの(出荷伝票等)※事業実施主体が確認できるもの

事業実施主体(農業者グループ)の要件

5戸以上の農業者からなり、代表者の定めがあり、規約・規程や口座等が整備されている組織であることが要件となります。

  1. 参加農業者が申請する書類が適正であることを確認した上、肥料費の領収書等をとりまとめ、実施要領に定める事業計画書を作成し、沖縄県へ申請する
  2. 沖縄県からの交付決定後、速やかに参加農業者に補助金を支払い、実績報告書を提出する。

※次の事項に誓約・同意が必要です

  1. 本事業に係る報告や立入調査について、知事から求められた場合に応じます。
  2. 証拠書類について、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管し、県から求められた場合は提出します。
  3. 以下の場合には、補助金を返還すること、又は交付されないことに異存ありません。
    • ア 事業計画書及びその他の提出書類において虚偽の内容を申請したことが判明した場合
    • イ 正当な理由がなく、事業計画書に基づく事業を実施していないことが判明した場合

申請方法(事業実施主体)

【事業計画書の申請】
事業実施主体は、参加農業者から提出された参加農業者申請書と肥料代金の領収書等をとりまとめて、沖縄県まで別に定める期日までに提出してください。※事業実施の手引き参照

  1. (実施要領第1号)事業計画の承認申請
  2. (実施要領第1-1号)事業計画書
  3. (実施要領第1-2号)参加農業者名簿
  4. (実施要領第2号)参加農業者申請書
  5. 定款や規約等、債権者登録申請書、肥料法に基づく肥料の確認書、根拠資料等(領収書等)

提出先

  • 沖縄県農林水産部営農支援課農業環境班
  • 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階
  • 電話番号:098-866-2280
  • ファクス番号:098-866-2309
  • メール:aa045004@pref.okinawa.lg.jp
  • 担当者:花俣、新垣

なお、申請については、郵送または持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 営農支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2280 ファクス:098-866-2309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。