肥料価格高騰対策事業(国事業)

ページ番号1010835  更新日 2024年3月29日

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お知らせ

  • 令和5年8月4日:交付等要綱及び実施要領の一部改正(令和5年7月12日付け)に伴い、業務方法書を一部改正しました。
  • 令和5年6月30日:令和5年春肥の申請は締め切りました
  • 令和5年2月20日:「取組メニューを実施したことが確認できる書類の保管について」を追加しました
  • 令和4年11月30日:令和4年秋肥の申請は締め切りました
  • 令和4年11月16日:「取組計画書の添付資料」に注意書きを追加しました
  • 令和4年11月10日:「Q&A」を更新しました
  • 令和4年10月31日:「(別紙)肥料法に基づく肥料の確認について」を追加しました

事業概要

農作物生産において必要不可欠な農業資材のひとつである肥料については、その原料の多くを海外に依存していることから、国際市況の影響を強く受けています。原油価格・物価高騰の状況を鑑み、化学肥料の使用量2割削減に向けて取り組む農業者の肥料費上昇分の一部を支援することを通じ、肥料価格高騰による農業者への影響を緩和するとともに、化学肥料の使用量の低減を進めます。

事業実施主体

沖縄県肥料コスト低減体系緊急転換協議会(以下、「県協議会」という。)

申請期間

  1. 秋肥
    令和4年10月31日(月曜日)から令和4年11月30日(水曜日)17時必着 ※秋肥の申請は締め切りました。
    取組実施者(5戸以上の農業者グループ)から県協議会へ直接又は郵送(配達記録等、追跡確認ができる郵送方法)にて提出する。
  2. 春肥
    令和5年5月15日(月曜日)から令和5年6月30日(金曜日)17時必着 ※春肥の申請は締め切りました。
    取組実施者(5戸以上の農業者グループ)から県協議会へ直接又は郵送(配達記録等、追跡確認ができる郵送方法)にて提出する。

支援内容

支援対象となる肥料

対象となる肥料は、次のとおりです。

  1. 令和4年秋肥(令和4年6月から10月までに注文、又は当用買いした肥料(※))
  2. 令和5年春肥(令和4年11月から令和5年5月までに注文、又は当用買いした肥料(※))

※さしあたり使う分だけ買うこと。

なお、原則として肥料法に基づく肥料を対象としており、化学肥料に限定するものではありません。
ただし、農業者等が購入したものに限られ、確認ができる領収書等が必要であり、自給堆肥などは対象外となります。

以下のサイトで登録肥料の検索ができます。

支援金

化学肥料低減の取組を行った上で、前年度から増加した肥料費について、その7割を支援金として交付します。
支援金=(当年の肥料費ー(当年の肥料費÷価格上昇率÷使用量低減率))×0.7

  • ※価格上昇率:統計データを基に国が定める値。秋肥、春肥ともに1.4。
  • ※使用量低減率:本年の化学肥料低減によって見込まれる削減率として0.9を用いる。

【注意】
市町村から肥料費に対する支援(補助金など)を受けている、又は今後受ける場合は、その支援内容に応じて、支援金の額の調整が必要となる場合もあります。
個別に調整を検討する場合については、国のQ&A問5-8のとおり、沖縄総合事務局等へご相談ください。
なお、市町村から肥料上昇に対して100%の支援を受ける場合は、本事業の対象とはなりませんので、ご注意ください。

提出先

沖縄県肥料コスト低減体系緊急転換協議会
住所:〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 沖縄県庁9階 農林水産部営農支援課内

農業者向けパンフレット

要綱・要領等

参加農業者について

参加農業者の要件

肥料価格高騰対策事業に参加する場合は、次の要件を満たしてください。

1.生産物等の販売実績ある農業者

  • ※出荷伝票、売上伝票等を提出してください。
  • ※新規就農者であって農産物の販売実績がない場合であっても、農業経営基盤強化促進法に基づく認定新規就農者であることを示す資料を提出してください。

2.化学肥料低減の取組み

化学肥料の2割低減を実現するため、化学肥料低減計画書の取組メニューの中から2つ以上を実施してください。
なお、取組期間は令和4年度から令和5年度までの2年間となります。令和3年度の取組を考慮し、同じ取組メニューについては、拡大・強化することで対象となります。

【取組メニューの例】

  • 生育診断による施肥設計
  • 堆肥の利用
  • 有機質肥料の利用
  • 緑肥作物の利用
  • 局所施肥(側条施肥、うね立て同時施肥、灌注施肥等)の利用
  • 地域特認技術(協議中)の利用

3.関係書類の保管

化学肥料低減の取組内容がわかる証拠書類(購入肥料の伝票、施肥設計書等)を5年間保管して下さい。

1.申請方法(参加農業者)

参加農業者は、取組実施者(農協、市町村等に相談。)へ必要書類を提出してください。
【申請に必要な書類】

2.秋肥(令和4年6月から10月までに注文又は購入)、春肥(令和4年11月から令和5年5月までに注文又は購入)の購入価格がわかる証拠書類(※)

  • ※予約注文した肥料:注文票+請求書又は注文票+領収書
  • ※対象期間内に予約注文なしで購入したもの(当用買い):領収書(レシートでも可)

3.販売実績が分かるもの(直近の出荷伝票、売上伝票等)
※取組実施者で確認できるものであれば差し支えありません。

取組実施者について

取組実施者の要件等

1.要件

  • 5戸以上の農業者が参加する「農業者の組織する団体」であること。
  • 代表者の定めがあり、規約・規程類が整備されていること。

2.主な業務は次のとおりです。

(1)参加農業者が作成する化学肥料低減計画書が適正であることを確認した上で、肥料費の購入に係る証拠書類を取りまとめて、取組計画書の(変更)承認申請を作成し、県協議会に提出すること。

(2)県協議会から支援金が交付された際は、参加農業者に速やかに支援金を支払うこと。

(3)令和5年7月頃まで、取り組み実績報告書を作成して県協議会へ報告すること。

(4)令和5年11月末まで、取組中間報告書を作成して県協議会に提出すること。

(5)令和6年12月上旬頃(予定)まで、参加農業者の取組実施状況報告書の添付資料を取りまとめた上で、取組実施状況報告書を作成し、県協議会に提出すること。

3.次の事項に、誓約・同意が必要です。

  1. 本事業に係る報告や立入調査について、沖縄総合事務局長等から求められた場合に応じます。
  2. 化学肥料低減の取組を実施したことが確認できる書類等の証拠書類について、支援金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管し、県協議会又は沖縄総合事務局長から求められた場合は提出します。
  3. 以下の場合には、支援金を返還すること、又は交付されないことに異存ありません。
    • ア取組計画書及びその他の提出書類において、虚偽の内容を申請したことが判明した場合
    • イ正当な理由がなく、取組計画書に記載した取組を実施していないことが判明した場合
    • ウ取組計画書に記載した取組を実施したことを証明する書類が保存されていないこと、その他交付要件を満たす取組が行われていないことが判明した場合

4.新たに、取組実施者となる「農業者の組織する団体(農業者グループ)」を設立する場合は、次の対応をしてください。

  1. 定款、組織規程及び経理規程等の組織運営に関する規程を定める。
  2. 本事業の支援金を振込むための口座を新規開設する。

申請方法(取組実施者)

【取組計画書の申請】
取組実施者は、参加農業者から提出された化学肥料低減計画書と肥料の購入に係る証拠書類等を取りまとめて、申請締切日までに県協議会へ提出してください。

(4)参加農業者の化学肥料低減計画書

(5)参加農業者の所要額の算出根拠となる証拠書類
(6)その他申請にあたり、県協議会会長が必要と認める書類

取組メニューを実施したことが確認できる書類の保管について

農林水産省より、取組メニューごとに一括的に書類を管理する場合の例が示されています。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 営農支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2280 ファクス:098-866-2309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。