ゴルフ場における農薬の安全使用

ページ番号1010630  更新日 2024年1月11日

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沖縄県において、農薬取締法(昭和23年法律第82号、以下「法」という)に基づき、農薬による被害の防止と環境の保全を図る事を目的とし、「ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱」を制定し、ゴルフ場における農薬の安全かつ適正な使用について必要な事項を定めています。

ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱(一部抜粋)

農薬使用計画書の提出

第3条 ゴルフ場において農薬を使用とするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」第5条に基づき農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。

農薬管理責任者

第7条 事業者は、農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理のために農薬管理責任者を置き、様式第1号により知事に報告するものとする。また、報告した事項に変更を生じたときも同様とする。

農薬使用状況の記録

第8条 事業者は、農薬の使用状況について様式第2号より記録し、3年間保存するものとする。

農薬の使用状況の報告

第9条 事業者は、毎年2月末日までに、前年の農薬の使用状況について、様式第3号により知事に報告するものとする。
2 知事は、前項の規定による報告のほか、必要に応じて事業者から報告を求めることができるものとする。

要綱・様式等

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 営農支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
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