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更新日:2014年6月10日
近年、資源の有効利用、飼料自給率向上等の観点から、食品残さを家畜の飼料原料として利活用する動きが展開されております。しかし、飼料は、飼料安全法に基づく安全性に留意した取扱いが定められております。
それらを踏まえて、食品残さを飼料利用する場合の、「食品残さ等利用飼料における安全性確保のためのガイドライン」が策定されておりますので、ご留意下さい 。
①食品製造副産物等、余剰食品、調理残さ、食べ残し、生残飯について、原料収集段階、製造段階等において遵守すべき事項
②食品残さを原料とする飼料製造業者が遵守すべき事項及び、食品残さを提供する業者(以下「排出元」)が遵守すべき事項
③飼料製造業者と排出元との間で、排出元が遵守すべきガイドラインの事項に関する契約の締結
④飼料の原料となる食品残さの品質管理の徹底、保管方法の規定
⑤食品残さを原料として飼料製造を行う製造業者は当該ガイドラインの効率的な遵守を図るために飼料業務管理規則を策定する。
⑥農家における製造、保管及び使用に関する規定
⑦十分な加熱等適切な処理及びカラス等からの隔離保管(家畜伝染病発生防止)
関連リンク
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/tuti/18_6074.html
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub8_zansa.html
http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/chikusan/shiryo/hansudobutushiryo.html
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