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更新日:2022年11月21日
BSE等の伝染性海綿状脳症の発生を防止するため、「反すう動物用飼料への動物由来たん白質混入に関するガイドライン(平成15年9月16日)」が制定されています。以下は、農家及び飼料販売業者の皆様が守るべき事項を抜粋したものとなっております。
飼料等の製造、輸入、流通、保管、給与の課程で、A飼料とB飼料を必要な措置により、動物由来たん白質等のA飼料飼料への混入防止を効果的・効率的に進める。
(用語)
A飼料:飼料等及びその原料のうち、農家において反すう動物に給与される又はその可能性のあるものとして動物由来たん白質等が混入しないように取扱われるもの。
B飼料:飼料等及びその原料のうち、A飼料以外のもの。
動物由来たん白質:次の①から⑥に該当するもの。
①ほ乳動物由来たん白質、②家きん由来たん白質、③魚介類由来たん白質、④動物性油脂、⑤食品残渣に由来するたん白質、⑥飼料添加物(①から⑤を含むもの)
①A飼料の受入れに当たっては、当該飼料がA飼料として取扱われているものであることを伝票等により確認すること。
②粉塵等の飛散を最小限に抑えることとする。
③同時に又は連続してA飼料とB飼料を受入れないこととする。
④A飼料の受入れ口は、B飼料及び動物性由来たん白質等の受入れ口と隔離された受入れ口を用いることとする。
⑤受入れに用いる容器、ほうき等のA飼料が直接触れる器具は、専用化することとする。
①A飼料の保管に当たっては、専用の容器を用い、又は専用の保管施設を設けることとする。
②保管場所においては、色分け、対象家畜の掲示等、出荷等の作業時に人為的ミスを起こさないよう対策を講じること。
①B飼料は、反すう動物に給与しないこととする。
②反すう動物にA飼料を給与する際に用いる器具は、専用化することとする。
①反すう動物用飼料への動物由来たん白質混入に関するガイドラインを効率的に実行するため、飼料業務管理規則を策定し、これを書面化する。
②飼料業務管理規則に基づく業務管理の実施及びその確認については、内容を記録し、8年間保管することとする。
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