牛や山羊等の反すう動物用飼料の取扱い

ページ番号1011356  更新日 2024年1月11日

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BSE等の伝染性海綿状脳症の発生を防止するため、「反すう動物用飼料への動物由来たん白質混入に関するガイドライン(平成15年9月16日)」が制定されています。以下は、農家及び飼料販売業者の皆様が守るべき事項を抜粋したものとなっております。

趣旨

飼料等の製造、輸入、流通、保管、給与の課程で、A飼料とB飼料を必要な措置により、動物由来たん白質等のA飼料飼料への混入防止を効果的・効率的に進める。

用語

  • A飼料:飼料等及びその原料のうち、農家において反すう動物に給与される又はその可能性のあるものとして動物由来たん白質等が混入しないように取扱われるもの。
  • B飼料:飼料等及びその原料のうち、A飼料以外のもの。
  • 動物由来たん白質:次の(1)から(6)に該当するもの。

(1)ほ乳動物由来たん白質、(2)家きん由来たん白質、(3)魚介類由来たん白質、(4)動物性油脂、(5)食品残渣に由来するたん白質、(6)飼料添加物((1)から(5)を含むもの)

飼料の受け入れについて

  1. A飼料の受入れに当たっては、当該飼料がA飼料として取扱われているものであることを伝票等により確認すること。
  2. 粉塵等の飛散を最小限に抑えることとする。
  3. 同時に又は連続してA飼料とB飼料を受入れないこととする。
  4. A飼料の受入れ口は、B飼料及び動物性由来たん白質等の受入れ口と隔離された受入れ口を用いることとする。
  5. 受入れに用いる容器、ほうき等のA飼料が直接触れる器具は、専用化することとする。

飼料の保管について

  1. A飼料の保管に当たっては、専用の容器を用い、又は専用の保管施設を設けることとする。
  2. 保管場所においては、色分け、対象家畜の掲示等、出荷等の作業時に人為的ミスを起こさないよう対策を講じること。

飼料の給与について

  1. B飼料は、反すう動物に給与しないこととする。
  2. 反すう動物にA飼料を給与する際に用いる器具は、専用化することとする。

管理体制について

  1. 反すう動物用飼料への動物由来たん白質混入に関するガイドラインを効率的に実行するため、飼料業務管理規則を策定し、これを書面化する。
  2. 飼料業務管理規則に基づく業務管理の実施及びその確認については、内容を記録し、8年間保管することとする。

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