ここから本文です。
更新日:2022年2月9日
各種手続きに必要な書類を住所地を管轄する家畜保健衛生所までに提出してください。
開設許可申請に必要な書類は下記のとおりです。
申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類を提出してください。
申請者が法人の場合にあっては、次に掲げる書類を提出してください。
家畜改良増殖法第25条の2の規定により、家畜人工授精所の開設者は次の(1)から(6)までに掲げる事項に変更があった場合、その旨を県知事に報告する必要があります。
当該変更の日から30日以内に、家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書を記入をし、変更に係る書類と共にご提出ください。
(1)家畜人工授精所の開設者の氏名または名称および住所を変更する場合
・開設者の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載がないもの)
(2)家畜人工授精所の名称及び所在地を変更する場合
・建物の平面図、配置図、付近の見取り図
(3)家畜人工授精所を管理すべき獣医師または家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号を変更す
る場合
・家畜人工授精所を管理する家畜人工授精師または獣医師の免許証の写し
(4)家畜の種類および業務の別を変更する場合
・家畜人工授精師免許証の写し
(5)家畜人工授精所の設備・構造を変更する場合
・建物の平面図
(6)家畜人工授精所の開設者が法人の場合にあっては、その役員の氏名および住所を変更する場合
・定款または寄附行為及び登記事項証明書
・役員の氏名及び住所を記載した書面
・欠格事由非該当誓約書(役員(家畜改良増殖法施行令第13条に規定する使用人がある場合にあっては、
当該使用人も含む)が法第25条第1項第3号または第2項第4号に該当するかどうかの別を記載した書面)
家畜人工授精所の開設者は家畜改良増殖法第25条の2第2項の規定により、当該家畜人工授精所を廃止し、休止し、または休止した家畜人工授精所を再開しようとする場合はその廃止、休止、または再開する1か月前までに以下の書類を記入し、届け出てください。
家畜改良増殖法施行規則第第38条および第39条の規定により、開設許可証の記載事項の変更または開設許可証の汚損または紛失により、家畜人工授精所開設許可の書き換え、再交付を受ける場合、以下の書類を記入し、提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください