沖縄県家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画

ページ番号1011348  更新日 2024年1月11日

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都道府県は、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)」(以下「家畜排せつ物法」という。)第8条第1項の規定に基づき、国が策定した「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」(以下「基本方針」という。)に即して、都道府県計画を定めることができるとされており、本県は、平成28年3月に、平成37年度を目標とする「沖縄県家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」を策定しました。

当該計画については、令和2年に国の基本方針が変更されたことから、国の基本方針並びに本県における畜産環境を巡る情勢等の変化を踏まえ、令和12年度を目標とする「沖縄県家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」に変更しましたので、「家畜排せつ物法」第8条第4項の規定に基づき公表します。

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