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ホーム > 産業・仕事 > 農業 > 告知・啓発事項 > 農薬の適正使用について

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更新日:2016年11月29日

農薬の適正使用について

安全に農作物を作るために農薬は以下のことを守り正しく使用しましょう

農作物等に農薬を使用する場合は、次の事項(農薬使用基準)を守らなければなりません。

1)その農薬に適用する作物(その農薬が使用できる作物)だけに使用する
2)その作物に対して決められた使用量、濃度(希釈倍数)を守る
3)使用する時期(散布してから収穫できるまでの日数)を守る
4)総使用回数を守る

※農薬取締法により上記の使用基準を守ることが義務付けられており、違反して農薬を使用し、その作物を食用及び飼料用として供した場合は、最高で3年間の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

 

農薬使用の際に守るべきことはすべてラベルに表示されていますので、ラベルをよく読んで正しく使用しましょう!!

また、農産物の安全を証明するために、いつ、どこで、どんな農薬を、どれだけ使用したのか、記帳しておきましょう。

農薬とは、病害虫や雑草による農作物の被害を防いだり、農作物の成長を調節したりするために使用される薬剤で、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、食物成長調整剤(ホルモン剤)等のことです。

 


殺虫剤(例)

 

適用害虫と使用方法(例)
作物名 適用害虫名 希釈倍数(倍) 使用時期※1 総使用回数※2
キャベツ コナガ
アオムシ
2000 7日 2
きゅうり
すいか
トマト
アブラムシ類 10000 前日 2
1 収穫前の農薬散布できる期限を示す。

 

2 本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

 

 

お問い合わせ

農林水産部病害虫防除技術センター(代表)

〒902-0072 沖縄県那覇市真地123

電話番号:098-886-3880

FAX番号:098-884-9119

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