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更新日:2023年10月16日
沖縄県教育委員会では、意欲ある生徒が安心して教育を受けられるよう、以下の世帯の高校生等を対象にバス通学費の支援を行います。
①次のア~オのいずれかに該当する世帯
ア 令和5年度高等学校等奨学のための給付金受給世帯(一部給付を除く)
イ 最新年度の道府県民税及び市町村民税所得割非課税世帯
ウ 令和4年度高等学校等奨学のための給付金受給世帯(現2年生、3年生に限る)
エ 児童扶養手当または母子及び父子家庭等医療費助成受給世帯
オ 離職等の家計急変により ア,イと同程度の収入状況と見込まれる世帯
②県内の高等学校(全日制・定時制)、国立高等専門学校(1年~3年)に在学している高校生、県立中学生
※ただし、ほかの制度で通学費の支弁対象となっている場合は対象外となります。
(例)生活保護(生業扶助)受給世帯
資格認定後、専用オキカまたはバス利用券を交付します。
交付された専用オキカまたはバス利用券を使うことで自宅から学校までの区間のバス利用が無料となります。
オキカ | バス利用券 | 回数券 |
琉球バス交通、那覇バス 沖縄都市モノレール |
【本島】やんばる急行バス、平安座総合開発、国頭村営バス、護佐丸バス 【宮古島】宮古協栄バス、八千代バス・タクシー、共和バス 【石垣島】東運輸 【久米島】久米島町営バス |
(系統番号111)琉球バス交通、那覇バス、沖縄バス、東陽バス (系統番号117)琉球バス交通、那覇バス、沖縄バス |
※令和5年9月1日から護佐丸バスが利用可能になります。
①バス通学費等支援事業申請書(様式第1号)
申請書(エクセル:36KB)
②次のア~ウの書類のうち、いずれか1つ
ア 高校生等奨学給付金支給決定通知書(写)
イ 最新年度の課税証明書(非課税証明書)(写可)
ウ 児童扶養手当証書または母子及び父子家庭等医療費受給者証(写)
在学している高等学校に提出して下さい。
毎月、利用実績報告書を提出していただく必要があります。
(翌月の3日までに報告、3日が休日の場合は翌日以降で直近の平日)
支援を受ける方は毎月の利用実績を、翌月3日(休日の場合は翌日以降で直近の平日)までに報告が必要となります。
専用オキカとバス利用券では報告の方法が異なります。
報告方法 | |
専用オキカ |
![]() |
バス利用券 |
利用実績報告書を学校に提出 |
本事業で交付された専用オキカを紛失し、新しいオキカの発券を希望される場合は再交付申請が必要ですので、再交付申請書を在学している高等学校に提出して下さい。
モノレールオキカについては再発行手数料として1,040円が発生します(バスオキカは再発行手数料が発生しません)。
再交付申請書の提出から新しい専用オキカの受け取りまで約1か月ほどの時間を要することがあります。
認定された区間の変更申請は、随時受け付けています。
バス通学費等支援事業認定申請書(バス・モノレール通学費支援)(様式1号)を
在籍している学校に提出してください。
①バス通学費等支援事業申請書(様式第1号)
申請書(エクセル:36KB)
一度認定を受けているため、課税証明書等の要件確認書類の提出は必要ありません。
毎月5日までに提出していただくと、審査後、翌月1日から区間変更後のオキカ等を交付します。
(例)10月26日に提出→12月から区間変更後のオキカ等を交付
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