ホーム > 令和5年度沖縄県配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援事業補助金について
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更新日:2023年3月17日
沖縄県配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援事業
※1 本事業の実施は、令和5年度予算が沖縄県議会で可決された場合に確定します。
※2 この補助事業は、内閣府所管の「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)」を活用し、同交付金の対象となる事業に対し、補助金を交付するものです。
この補助金は、沖縄県及び県内市町村が、配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の先進的な取組を促進する事業に要した経費に充てるために交付することにより、県内における行政と民間が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実を図ることを目的とする。
「沖縄県配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援事業補助金公募要領」に基づき、事業を実施する団体を募集します。
次の要件をすべて満たす民間団体(法人格の有無を問わない)とします。ただし、法人格を有しない団体については、下記「5.補助金の対象となる事業」の用語の定義等の民間シェルター等に記載する(1)~(4)の全てを満たし、県が適当と認める場合に限って応募資格があるものとします。
1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること
2.県内に事業所等を有すること
3.DV被害者等を対象とした民間シェルター等の運営に関する活動実績を令和4年4月時点で3年以上有する見込であること
4.事業の遂行に必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること
5.政治活動を主たる目的とした団体でないこと
6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)の統制の下にある団体でないこと
民間シェルター等の基本的な取組に加えて行う「先進的な取組」で、次に掲げる事業(以下「本事業」という。)を補助の対象とします。
(詳細については公募要領を参照)
(1)受入体制整備事業
被害者等を幅広く把握し、支援するために必要な相談窓口の拡充、利便性や安全性に配慮した受け入れ施設の改善や居住場所の確保等の環境整備を行う事業
(2)専門的・個別的支援事業
被害者等に対する専門的・個別的支援を実施するため、専門職の雇用または派遣、及び支援員への研修等の実施により対応力の強化を行う事業
(3)切れ目ない総合的支援事業
施設退所後においても、支援の切れ目が生じないよう、自立に向けたプログラムの実施、同行や家事育児に係る支援など総合的かつ中長期的な支援を行う事業
用語の定義等(詳細は公募要領を参照)
◎配偶者暴力の被害者等
DV被害者に加え、家庭関係の破綻、生活の困窮等正常な生活を営む上で困難な問題を有しており、現に保護・援助を必要とする状態にあると認められる者、その他ストーカー被害者、人身取引被害者等を指します。
◎民間シェルター等
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第26条に規定する「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動」を行う民間団体であって、DV被害者等が緊急一時的に避難でき、その保護を行う場(部屋)を有する施設を運営する団体又はDV被害者等が避難後に支援を受けながら地域で自立に向けた生活再建を図るための施設(ステップハウス)を運営する団体を指す。ただし、政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体を除く。
なお、本事業の対象となる民間シェルター等は、法人格を有する団体を原則とするが、法人格を有しない団体であっても、以下を満たし、沖縄県又は市町村が適当と認める場合には、対象団体として認められるものとする。
(1)事業実施時点で3年以上運営されている団体であること。
(2)団体責任者、プログラム責任者、会計責任者などの執行部・責任者の体制及び事務所所在地やシェルター施設の存在が明確であり、会計帳簿が適切に作成されていること。
(3)政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制のもとにある団体でないこと。
(4)過去3年間で国、地方公共団体、独立行政法人からプログラムや保護の委託を受けて適切に完遂した実績があること。
◎先進的な取組
シェルターの基本的な取組(電話・面接による事前の相談支援、保護及び保護中の支援員による一般的な相談・支援)に加えて行うものであって、その取組を実施することにより、DV被害者等に対する支援が充実すると認められる取組を指します。
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
民間シェルター等1か所当たり、1,000万円を上限とし、事業費(補助金の対象経費に限る。)の10分10を補助する。
・ (様式第3号~第5号)所要額調、実施計画書、実施工程(エクセル:30KB)
令和5年3月17日(金)から4月20日(木)まで
①応募書(様式第1号)
②誓約書(様式第2号)
③所要額調(様式第3号)
④実施計画書(様式第4号)
⑤実施工程(様式第5号)
⑥事業管理表(様式第6号)
⑦定款又はこれに準ずる規約等
⑧直近の年度の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)など団体の財務状況が分かる資料
⑨法人の登記簿謄本(申請日前3か月以内のもの)
(法人格のない団体が応募する場合は以下の書類)
⑩役員名簿・職員名簿等
⑪令和5年4月時点における過去3年間の総会等の議事録等
⑫令和5年4月時点における過去3年間の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)など団体の財務状況が分かる資料
⑬令和5年4月時点において過去3年間で国、地方公共団体、独立行政法人からプログラムや保護の委託を受けて適切に完遂した実績がわかる書類(契約書、実績報告書等の写し)
令和5年4月20日(木)午後5時必着
提出期限までに到着したものに限り受け付けます。
件名を「補助金応募」とし、電子メールにより全資料を電子媒体により、下記メールアドレスに提出してください。
県青少年・子ども家庭課 aa022004@pref.okinawa.lg.jp
⑴ 本事業は、沖縄県では補助事業として実施予定です。
⑵ 本事業は、沖縄県の予算の範囲内で国に申請し、国において交付決定された金額で補助金を支給します(国において交付決定されなかった場合、実施いたしません。)
⑶ 沖縄県で行う審査の他に、先進的な取組に当たるか否か等について、内閣府の選定審査委員会においても審査があります。審査結果は、応募者宛てに通知します。
⑷ 審査結果は、応募者に対し、補助金交付の候補者となった旨お知らせするものであり、補助金の交付は、別途、必要な手続を経て正式に決定します。
⑴ 応募書は、様式に沿って作成してください。
⑵ 応募書類の虚偽の記載、不備等がある場合は審査対象外となる場合があります。
⑶ 応募資格に該当しないものが提出した応募書類は、無効となります。
⑷ 応募書類の作成及び提出にかかる費用は、応募団体の負担とします。
⑸ 電子メールでの提出時は、件名を「補助金応募」とし、本文に連絡先を明記してください。
⑹ 提出後の応募書類については、原則として、資料の差し替え等は不可とし、採用、不採用にかかわらず返却はしません。
⑺ 提出書類については、秘密保持に十分配慮するものとし、応募審査以外には無断で使用しません。
⑻ 計画書の審査に当たり、必要に応じて申請者からの申請書類の内容についてヒアリングをすることがあります。また、必要に応じて書類等の作成及び提出を求めることがあります。
〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁3階
沖縄県子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課 母子福祉班
TEL:098-866-2174 FAX:098-868-2402
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