更新日:2019年10月31日
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金について
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金
令和元年10月から消費税率が引上げとなる環境の中、子どもの貧困に対応するため、臨時・特別の措置として、児童扶養手当受給者のうち、未婚のひとり親に対し、給付金17,500円を支給します。
支給対象者
以下の全ての要件に該当する方
- 令和元年11月分の児童扶養手当の支給を沖縄県から受ける父または母
- 令和元年10月31日において、これまでに法律婚をしたことがない方
- 令和元年10月31日において、事実婚をしていない方、または事実婚の相手の生死が明らかでない方
※支給対象者が令和元年10月31日の翌日以後に亡くなられた場合は、その方の児童扶養手当の対象となる児童に給付金を支給します。
申請期間
令和元年8月1日(木)から令和2年2月3日(月)
※お住まいの町村窓口に必要書類などご確認のうえ、ご提出ください。
申請手続きに必要なもの
- 申請書(お住いの町村窓口にあるほか、下記「その他」からダウンロードしたもの)
- 戸籍謄本(1か月以内に取得したもの※コピー不可)
- 児童扶養手当受取口座以外の口座に給付金の振り込みを希望する場合、金融機関名(支店名)、口座番号、口座名義人(カナ)が確認できる通帳やキャッシュカードの写しと、マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証・旅券など、本人確認できる書類の写し
!!給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」のご注意ください!!
- 都道府県・市町村・厚生労働省などが、ATM(銀行、コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 都道府県・市町村や厚生労働省などが「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金」を支給するために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
- ご自宅や職場などに、都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)をかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いたら、迷わずお住いの市町村や最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
その他
広報用のチラシ(PDF:152KB)
申請書様式(11月1日以降に申請する場合)(PDF:100KB)
申請書様式(10月31日までに申請する場合)(PDF:92KB)