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ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課 > 母子及び父子家庭等医療費助成事業

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更新日:2023年1月6日

母子及び父子家庭等医療費助成事業   

(申請・お問い合わせは、お住まいの市町村窓口へお願いします。)                       

対象者

市町村の区域内に住所があり、医療保険に加入している者(世帯)で、対象児童が18歳に達した日以後の最初の3月末日までの間にある者が対象となります。

1.母子家庭の母と児童
2.父子家庭の父と児童
3.養育者が養育する父母のいない児童

対象としない者

1.生活保護を受けている者
2.児童福祉施設等に入所している者(*)
3.里親に委託されている者
4.重度心身障害者医療費助成事業の対象となる者
5.こども医療費助成事業の対象となる者
6.公費負担の医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を受けられる者

 

障害者自立支援法の施行に伴い自己負担が発生することになった者については、制度の対象者とする。

所得制限

次に掲げる者の所得が所得制限額(児童扶養手当所得制限(一部支給)に準ずる)を超えるときは対象になりません。

1.母子家庭の母
2.父子家庭の父
3.養育者
4.1.~3.の配偶者(1.、2.については障害のある場合)

 

(平成30年8月現在)
扶養親族の数 受給者 配偶者及び扶養義務者、
孤児等の養育者
全部支給の範囲 一部支給の範囲
0人 490,000円未満 左の金額以上1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 左の金額以上2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 左の金額以上2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 左の金額以上3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 左の金額以上3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,390,000円未満 左の金額以上3,820,000円未満 4,260,000円未満
6人以上一人増毎 上記金額に380,000円加算

 

助成の範囲

各医療保険診療に係る自己負担分から一部負担金を控除した額が対象になります。(他の法律等で負担する分、各保険による附加給付分、高額療養費の分は除かれます)

一部負担金

通院の場合1月1診療機関につき1,000円

入院の場合なし

給付の方法

受給者は、病院等で受診の後、自己負担額を支払って「領収書」の交付を受け、それを市町村担当窓口に提出して助成金の申請をします。(償還払い)

 

  • 母子及び父子家庭等医療費の助成金支給申請の手続きが一部の市町村で変わります。

平成29年4月1日より、市町村の担当窓口に行かなくても医療費の助成が受けられる自動償還方式の導入がはじまっています。利用者は、市町村役場窓口で助成金支給申請をする必要がなく、後日助成金が指定された口座へ振り込まれます。

 

※導入時期、導入予定については、各市町村によって異なります。

全ての保険診療医療費(入院・通院分)が対象となります。

対象者へは、市町村より「母子及び父子家庭等医療費助成金受給資格者証(自動償還)」を配布しております。

参考資料:導入市町村(PDF:35KB)

 

母子及び父子家庭等医療費助成制度自動償還実施施設一覧 

 

【医療機関の皆様へ】

(マニュアル等)

母子及び父子家庭等医療費助成事業(自動償還)事務取扱マニュアル【医療機関(医科・歯科・調剤)】(PDF:347KB)

 

母子及び父子家庭等医療費助成制度自動償還払い方式事務の手引き(医療機関向けQ&A)(PDF:54KB)

(報告様式関係)

医療費自己負担額支払報告書(ワード:37KB)

医療費助成自己負担額支払明細書(医科・歯科用)(エクセル:108KB)

医療費助成自己負担額支払明細書(調剤用)(エクセル:119KB)

母子及び父子家庭等医療費返戻等差額発生報告書(エクセル:91KB)

(電子データで報告する場合)

沖縄県国民健康保険団体連合会(外部サイトへリンク)

お問い合わせ窓口

各市町村の担当窓口(PDF:14KB)へお問い合わせください。

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お問い合わせ

子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)

電話番号:098-866-2174

FAX番号:098-868-2402

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