消費生活協同組合への解散命令

ページ番号1003983  更新日 2024年1月11日

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沖縄県は、消費生活協同組合法第95条第3項の規定に基づき、下記の法人に対し、解散命令を行い、解散登記が完了したことを平成28年1月21日に確認しましたのでお知らせします。

解散命令の理由

消費生活協同組合法第95条第1項第2号に基づく業務再開命令をしたにもかかわらず業務を再開しないため

消費生活協同組合の名称等

法人名
沖縄県かりゆし生活協同組合
所在地(登記上)
沖縄県那覇市前島二丁目4番14号

消費生活協同組合法(昭和23年7月30日法律第200号)抜粋

(法令等の違反に対する処分)

第95条 行政庁は、第93条の規定により報告を徴し、又は第94条の規定による検査を行つた場合において、当該組合が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

一 その業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反していること。

二 正当な理由がなくて1年以上その事業を休止し、又は正当な理由がなくてその成立後1年以内にその事業を開始しないこと。

三 第1号に掲げるもののほか、その会計経理が著しく適正でないこと。

2 組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、当該組合に対し、その役員の解任を命じ、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3 行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分に違反し、又は組合が第1項第2号に掲げる事由に該当する場合において、同項の命令をしたにもかかわらず、組合がこれに従わないときは、その組合の解散を命ずることができる。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
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