よくある質問:消費生活

ページ番号1017962  更新日 2024年1月11日

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質問貸金業を始めるには

回答

貸金業は、登録制度がとられており、登録を受けない者は、貸金業を営むことはできません。
沖縄県内でのみ営業所等を設置して貸金業を営もうとする場合には、県知事の登録が必要です。また県内に本店を設置し他都道府県に支店を設置して貸金業を営もうとする場合には、沖縄総合事務局長の登録が必要です。
登録の申請は、沖縄県又は沖縄総合事務局に提出します。

県消費・くらし安全課 電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
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