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更新日:2023年11月20日
お知らせ
令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、令和3年6月9日に施行されました。
〈主な改正事項〉
1.縦覧期間の短縮(設立の迅速化)
2.住所等の公表等の対象からの除外 (個人情報保護の強化)
3.認定NPO法人・特例認定NPO法人の提出書類の削減(事務負担の軽減)
バナナ通信第56号(平成30年5月10日発行)。(PDF:663KB)
バナナ通信第55号(平成29年10月10日発行)。(PDF:577KB)
注意!・・主たる事務所の掲示場を選ぶ場合
役員や従業員等ではない、不特定多数の人が簡単に見ることができる場所に1年間掲示することが条件です!
(※ 事務所内や建物内の一部の人しか閲覧できない掲示板等は、掲示場所として選べません!)
・主な変更内容及び内閣府HPの紹介
☆平成28年法改正について(平成29年12月) ☆平成28年法改正について(平成28年12月)
バナナ通信第54号(平成29年4月25日発行)(PDF:1,339KB)
☆特定非営利活動促進法の改正(平成24年4月)に伴う定款変更が必要です!(お早めに)
【重要】設立申請時及び役員変更届出時(新任)に提出頂く住民票を取り寄せる場合は、
個人番号(マイナンバー)が記載されていないものをお願いします。
手引き(令和4年3月版) 法人管理・運営の必携!
令和4年度「NPO法人専門家個別相談会」は終了しました。
[参考]令和4年度相談会
令和5年度「NPO等専門家個別相談会」実施予定。詳細が決まり次第、お知らせします。
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