沖縄県NPOプラザ

ページ番号1004890  更新日 2024年3月15日

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イラスト:NPOプラザ表題

お知らせ

  • NPO法人は、事業年度終了後は「事業報告書」を作成し事務所に備えおくとともに、3か月以内に所轄庁への提出が必要です。
  • 役員の任期満了による再任、変更など「役員変更届」が必要です。

NPO法人の設立認証申請および定款変更認証申請に関する公表について

特定非営利活動促進法第10条第1項の規定による設立認証申請があった場合は、同法第10条第2項の規定に基づき公表します。

特定非営利活動促法第25条第4項の規定による定款変更認証申請があった場合は、同条第5項において準用する同法第10条第2項に規定に基づき公表します。

令和2年NPO法改正について

令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、令和3年6月9日に施行されました。

主な改正事項

  1. 縦覧期間の短縮(設立の迅速化)
  2. 住所等の公表等の対象からの除外 (個人情報保護の強化)
  3. 認定NPO法人・特例認定NPO法人の提出書類の削減(事務負担の軽減)

NPO法改正に伴う定款の変更について

1.平成28年法改正により、貸借対照表の公告の方法を定款で定める必要があります!

注意!・・主たる事務所の掲示場を選ぶ場合 

役員や従業員等ではない、不特定多数の人が簡単に見ることができる場所に1年間掲示することが条件です!

(※事務所内や建物内の一部の人しか閲覧できない掲示板等は、掲示場所として選べません!)

主な変更内容及び内閣府ホームぺージの紹介

2.平成24年法改正により、収支計算書から活動計算書への定款変更が必要です!

特定非営利活動促進法に基づき提出する住民票について

重要:設立申請時及び役員変更届出時(新任)に提出頂く住民票を取り寄せる場合は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものをお願いします。

1 設立をお考えの方へ

2 認定・特例認定制度について

3 NPO法人の管理・運営について

4 ご案内:NPO等専門家個別相談会を実施します

令和5年度「NPO法人等非営利組織専門家個別相談会」の相談予約を受け付けております。(※石垣会場は終了しました。)

5 沖縄県のNPO法人の状況

6 沖縄県NPOプラザの利用時間

ご利用時間

沖縄県庁開庁日 9時~17時(昼休み12時~13時を除く)

場所

沖縄県庁行政棟3階(西側)消費・くらし安全課内

メールアドレス

npo-plaza01@pref.okinawa.lg.jp

諸手続に関する相談

相談は予約制となっております。 事前にお電話で予約をお願いいたします。
※ご予約のない相談には応じられない場合があります。

書類の提出等

ご利用時間内であればいつでも提出書類の受付けは可能です。 その場で内容を確認したり、相談したりすることは原則出来ません。
※内容の確認や相談については、事前予約をお取りになるかお電話でのお問合せをお願いします。

閲覧について

ご利用時間内は、法人について公開されている書類の閲覧が可能です。

7 法令集

8 リンク集

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。