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更新日:2021年6月9日
◇定款変更・・・ 定款変更には2種類あります。
1.「定款変更届出」・・・届出のみで定款の変更となる。
2. 「定款変更認証申請」・・・所轄庁への申請・認証により定款の変更事項が有効となる。
※ 認証までには、申請後、縦覧期間(1ヶ月)を経て最終審査(2ヶ月以内)の時間がかかります。
Point! : 定款変更認証申請は時間がかかります。早めのご準備と申請をしてください。
書 類 名 称 |
提出部数 |
記載例(PDF) |
書式ダウンロード |
① 定款変更届出書 |
1部 |
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② 総会議事録の写し(原本証明をする) |
1部 |
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③ 変更後の定款 |
2部 |
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※ 登記事項を変更した場合は以下の書類を添付してください。 |
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登記事項証明書 |
1部 |
- |
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登記事項証明書写し |
1部 |
- |
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★ 原本証明とは・・・原本の写しであることの証明です。写しの余白部分に、下記の形で記載して下さい。
書 類 名 称 |
提出部数 |
記載例(PDF) |
書式ダウンロード |
① 定款変更認証申請書 |
1部 |
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② 総会議事録の写し(原本証明をする) |
1部 |
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③ 変更後の定款 |
2部 |
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※ 事業の変更を伴う場合は、以下の④~⑥の書類も併せて必要となります。 |
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④ 事業計画書(2か年分) |
2部 |
設立申請時の書類をご参照下さい。 |
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⑤ 活動予算書(2か年分) |
2部 |
設立申請時の書類をご参照下さい。 |
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⑥ 注記(2か年分) |
2部 |
設立申請時の書類をご参照下さい。 |
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※ 登記事項に変更のある場合は、登記完了後、以下の書類を提出してください。 |
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登記事項証明書 |
1部 |
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登記事項証明書写し |
1部 |
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★ 原本証明とは・・・原本の写しであることの証明です。写しの余白部分に、下記の形で記載して下さい。
※登記の変更について
変更された事項に登記事項(事務所の所在地の変更等)が含まれている場合、登記の変更が必要です。登記を
しない場合、それを第三者に主張(法令用語では「対抗」)することができません。変更の登記は、主たる事務所の
所在地においては定款変更の認証を受けてから2週間以内に、従たる事務所の所在地においては、3週間以内に
法務局での手続きが必要です。 (組登令3【1】、11【3】)
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