労働者協同組合法の施行に伴う組織変更

ページ番号1004903  更新日 2024年1月11日

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労働者協同組合について

労働者協同組合の制度や設立、NPO法人からの組織変更に関するご相談は、厚生労働省の相談窓口をご利用ください。

フリーダイヤル 0120-237-297(平日9時00分から17時00分)

労働者協同組合法の施行に伴う組織変更について

令和4年10月1日から労働者協同組合法(令和2年法律第78号、以下「労協法」という。)が施行されました。

この法律の施行の際現に存する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)は、施行から起算して3年以内に、その組織を変更し、労働者協同組合になることができます(労協法附則第4条)。

NPO法人は組織変更後、NPO法人の所轄庁及び労働者協同組合を管轄する行政庁に「組織変更の届出」を提出する必要があります。

沖縄県における組織変更届の窓口

  • NPO法人の所轄庁 沖縄県子ども生活福祉部消費・くらし安全課 電話:098-866-2187
  • 労働者協同組合を管轄する行政庁 沖縄県商工労働部労働政策課 電話:098-866-2366

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
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