事業報告書等未提出法人の取消処分

ページ番号1004899  更新日 2024年1月11日

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特定非営利活動法人(NPO法人)は、事業終了年月日から3ヶ月以内に所轄庁(沖縄県)へ事業報告書等を提出することが義務となっています。

3年以上、事業報告書等を未提出の法人に対しては、特定非営利活動促進法第43条第1項において、設立認証の取消ができることとなっています。

沖縄県では、3年以上の長期にわたり事業報告書等を未提出のNPO法人に対して、これまで設立認証の取消処分を行いました。

NPO法人の皆様には、毎事業年度終了後3ヶ月以内に確実に、事業報告書等を提出することをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
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