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更新日:2012年10月11日
「クーリング・オフ」とは、特定の取引について、契約書を受け取った日から一定期間は、消費者から一方的に契約を解除できる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売などは、店舗販売とは違い、販売員から不意打ち的に強く勧誘されるため、消費者は十分な情報や時間を与えられないまま、契約を締結してしまいがちです。
そこで、そのような特定の取引については、契約内容を書面により確認し、その契約が本当に必要かどうか考える機会を消費者に与えることとしたのです。
取引内容 |
適用対象 |
期間 |
---|---|---|
訪問販売 |
店舗外での指定商品・権利・役務の契約(3000円未満の現金取引は除く) |
契約書面交付日から |
電話勧誘販売 |
業者からの電話による指定商品・権利・役務の契約 |
契約書面交付日から |
連鎖販売取引 |
マルチ商法による取引。店舗契約を含み、指定商品制なし。 |
契約書面交付日又は |
特定継続的役務提供 |
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚情報サービスの継続的契約。店舗契約含む。 |
契約書面交付日から |
業務提供誘引販売 |
内職・モニター商法による取引。店舗契約を含み、指定商品制なし。 |
契約書面交付日から |
クレジット契約 |
店舗外での指定商品・権利・役務のクレジット契約。 |
クーリング・オフ制度の告知から |
宅地建物取引 |
店舗外での宅地建物の取引。宅建業者が売主となるもののみ。 |
クーリング・オフ制度の告知から |
海外商品先物取引 |
店舗外での指定市場・商品の海外商品先物取引。 |
基本契約締結の日の |
ゴルフ会員権契約 |
50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約含む。 |
契約書面交付日から |
生命・損害保険契約 |
店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 |
契約書面交付日又は |
※通知は上記期間内の消印で発信すればよく、業者に届くのが期間を過ぎていても有効です。
クーリング・オフは、上記の行使期間内に必ず書面で販売業者に通知してください。期間内であれば無条件で解約できますので解約理由の記入は必要ありません。契約日や商品名、商品の金額、この契約を解約します、ということを明記して、必ず書面のコピーを残して「配達記録」か「簡易書留」で行ってください。
また、クレジットを利用した場合は、クレジット会社にもクーリング・オフを行った旨の通知を行う必要があります。
コピーをとってそれを保管してください。
簡易書留か配達記録郵便で通知してください。
指定商品 | |
---|---|
1 | ![]() |
2 | 犬、猫、熱帯魚等観賞用動物 |
3 | 盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く) |
4 | 障子、雨戸、門扉等建具 |
5 | 手編み毛糸、手芸系 |
6 | ![]() ![]() |
7 | 真珠、貴石、半貴石 |
8 | 金、銀、白金等貴金属 |
9 | 太陽光発電装置 |
10 | ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具 |
11 | 家庭用ミシン、手編み機械 |
12 | ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計 |
13 | 時計 |
14 | 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡 |
15 | 写真機械器具 |
16 | 映画機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ) |
17 | 複写機、ワードプロセッサー |
18 | 乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維性避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消化薬剤 |
19 | 警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置 |
20 | はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具 |
21 | ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器 |
22 | 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器 |
23 | 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置 |
24 | 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品 |
25 | 乗用自動車の部品及び付属品*自動二輪車(原動機付き自転車を含む)とその部品、付属品 |
26 | 自転車とその部品、付属品 |
27 | ショッピングカート、歩行補助車 |
28 | れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル |
29 | 眼鏡とその部品、付属品、補聴器 |
30 | 家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器 |
31 | ![]() ![]() |
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
34 | 衣服 |
35 | ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用を除く)等の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具 |
36 | ![]() |
37 | 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、![]() |
38 | 家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等住生活用品 |
38の2 | 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材 |
39 | ストーブ、温風器等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの) |
40 | 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品 |
41 | 融雪機、家庭用融雪設備 |
42 | なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具 |
43 | 囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具 |
44 | おもちゃ、人形 |
45 | 釣漁具、テント、運動用具 |
46 | 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両 |
47 | 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図 |
48 | 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品 |
49 | 磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、影像プログラムを記録した物 |
50 | シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品 |
51 | 楽器 |
52 | かつら |
53 | 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具 |
54 | 砂利、庭石、墓石等石材製品 |
55 | 絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品 |
指定権利 | |
1 | 保養施設、スポーツ施設を利用する権利 |
2 | 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利 |
3 | 語学の教授を受ける権利 |
指定役務(サービス) | |
1 | 庭の改良 |
2 | 次の物品の貸与 家庭用ミシン、複写機、ワードプロセッサー消火器、火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器、その他の警報装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、電子計算機、家庭用電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、楽器 |
3 | 保養施設、スポーツ施設の利用 |
4 | 住居、エアコンディショナー及び換気扇、床敷物および布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生品の器具または設備の清掃 |
5 | 人の皮膚を清潔・美化し、体形を整え、または体重を減らすための施術を行うこと(美顔、除毛、痩身、姿勢矯正、減量等) |
6 | 墓地、納骨堂の使用 |
7 | 眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て |
8 | 次の物品の取り付け設置 障子、雨戸、門扉等建具、太陽光発電装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器、電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル、等建築用パネル、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等衛生用器具・設備、融雪機、家庭用融雪設備 |
8の2 | 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組み立て又は設置 |
9 | 結婚、交際希望者への異性の紹介 |
10 | 易断を行うこと |
11 | 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻、その他の美術工芸品を鑑賞、観覧させること |
12 | 家屋,門若しくは塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良 障子、雨戸、門扉その他の建具、塀、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉、その他の衛生用の器具または設備、神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具、太陽光発電装置、家庭用ミシン及び換気扇、履物、畳及び布団 |
13 | プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること |
14 | 名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の記載、記録これら当該情報の訂正、追加、削除、提供 |
15 | 土地の測量 |
16 | 家屋での有害動物、有害植物の防除 |
17 | 住宅への入居申込手続きの代行 |
18 | 技芸、知識の教授 |
印が付いている指定消耗品は、使用・消費したものはクーリング・オフができなくなる。
ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていないときは、クーリング・オフができる。
乗用自動車は特定商取引法の指定商品であるが、クーリング・オフの対象から除外されているので、表から除いてある。また、乗用自動車とそれに取り付けられる、付属品等を同時に購入した場合で、その付属品等が、自動車の一部となるときは、付属品のみのクーリング・オフはできないとされる。
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