指定事務受託法人の指定(障害)

ページ番号1007666  更新日 2024年1月11日

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指定事務受託法人とは

指定事務受託法人とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)第11条の2第1項及び児童福祉法第57条の3の4第1項に基づき、自立支援給付費や障害児通所給付費等に関する指導監査事務の一部(質問等事務)を、市町村又は県から委託を受けて実施する法人として沖縄県が指定した法人のことです。

指定事務受託法人の指定について

指定事務受託法人の指定を受けようとする法人は、指定申請書類を障害福祉課へ提出してください。

申請法人が、質問等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎がある等の要件を満たし、受託事務を適正に運営することができると認められる場合、委託を受けようとする事務所ごとに指定事務受託法人の指定を行います。

なお、申請にあたっては、予め要件、運営内容等を満たしているか確認をしますので、事前に相談をしてください(要予約)。

連絡先:沖縄県障害福祉課事業指導支援班
電話:098-866-2190

申請書類等について

提出書類(指定申請書類)

  • 指定事務受託法人指定申請書(第1号様式)
  • 同一法人において既に指定を受けている事業等について
  • 管理者経歴書
  • 質問等対象者等からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
  • 職員の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 当該申請に係る資産の状況
  • 役員等名簿
  • 役員等が所属する団体について
  • 運営規程
  • 直近の申請者の決算書
  • 申請者の定款等及びその登記事項証明書等
  • 事務所の平面図
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第3条の2第3項各号又は児童福祉法施行令第44条の8第2項の規定に該当しない旨の誓約書

提出書類(変更届)

指定事務受託法人変更届出書(第2号様式)

提出書類(廃止・休止・再開届)

市町村等事務廃止・休止・再開届出書(第3号様式)

提出方法

事前に連絡の上、申請書類各1部を沖縄県障害福祉課事業指導支援班あて提出してください。
変更届、廃止届、休止届、再開届については、30日前までに届け出てください。

指定事務受託法人の指定状況(令和4年6月現在)

沖縄県は、指定事務受託法人として次の法人を指定しています。

事業所名
特定非営利活動法人介護と福祉の調査機関おきなわ
事業所所在地
沖縄県那覇市西2-4-3 クレスト西205
指定法人名
特定非営利活動法人介護と福祉の調査機関おきなわ
主たる事務所の所在地
沖縄県那覇市西2-4-3 クレスト西205
代表者氏名
理事長 堀川美智子
指定年月日
令和4年6月27日
受託事務の種類

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条の2第1項第1号に規定する質問等事務

児童福祉法第57条の3の4第1項第1号に規定する質問等事務

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。