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更新日:2022年4月1日
令和3年度新様式以外の加算に関する届出は、次の書類を提出ください。
【R3新様式以外】各加算等に関する届出書類一覧(エクセル:559KB)
※「前年度の平均」に基づき算定する加算」には、必ず、「平均利用者・人員配置計算表」を添付してください。
※福祉・介護職員処遇改善(特別)加算及び特定加算関係は、別のページになります。
以下の様式等については、必要に応じてご活用の上、届出書に添付ください。
月の途中で加算の算定条件を満たした場合、又は加算の算定条件を満たさなくなった場合は、次のとおり取り扱うこととしています。
なお、要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない場合には、不受理として一件書類を返戻することもございますので、ご承知ください。
その届出が当月の15日までに提出された場合は翌月から、当月の16日以降に提出された場合には翌々月から新たな報酬単価を適用する。
なお、食事提供体制加算については、利用者の負担を軽減する意味合いを持つ加算であるため、届出のあった日から算定可能。
算定条件を満たさなくなった日から加算を算定しない。
ただし、居宅介護、重度訪問介護、行動援護及びサービス利用計画作成費における特定事業所加算については、事実が発生した日の属する月の翌月の初日から加算の算定は不可となります。
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