ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 障害福祉課 > 児童福祉法に基づく変更届出について
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更新日:2020年10月15日
〇児童福祉法第の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者・指定障害児入所施設の設置者は一定の事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内に沖縄県知事あてに届け出る必要があります。
ただし、以下の場合は、事前に届出・協議を行ってください。
なお、定員を増加する場合は、変更届出ではなく、変更希望日の1か月前までに指定変更申請の手続きを行ってください。
〇事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止する日の1か月前までに届け出てください。なお、休止した事業を再開する場合は、各サービス指定担当へ事前にご相談ください。
変更届出の必要な事項と変更届出の際に必要な提出書類について、次の一覧表をご確認ください。
変更届出の際に必要な提出書類は様式集からダウンロードしてください。
加算等届出の際に必要な提出書類について、次の一覧表をご確認ください。
加算等届出の際に必要な提出書類は様式集からダウンロードしてください。
例:4月1日~15日までの提出 5月1日から加算等適用。
4月16日~30日までの提出 6月1日から加算等適用。
例:4月20日から算定条件を満たさなくなった場合 4月1日から加算等非適用。
※算定条件を満たさなくなった日の属する月の初日から加算は算定できません。
事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止する日の1か月前までに沖縄県知事あて届け出てください。なお、休止した事業を再開する場合は、各サービス担当者へ事前にご相談のうえ、再開日から10日以内に届け出てください。
※再開と同時に事業所所在地を変更する場合は、別途手続きが必要です。
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