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更新日:2023年9月15日
那覇市外に所在する医療機関 | 那覇市内に所在する医療機関 | |
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指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療) |
【沖縄県指定】沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課(ひきつづき、このページをご確認ください) |
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指定自立支援医療機関(精神通院医療) | 沖縄県保健医療部地域保健課 |
新規で指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定を希望する場合は、次の内容を確認し、所定の期限までに新規指定申請書類をご提出ください。
すでに指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)として指定されている病院又は診療所において、担当しようとする自立支援医療の種類を新たに追加する場合は、当該追加分について、新規指定申請と同様の取扱いとします。
病院又は診療所 | 薬局 | 指定訪問看護事業所等 | |
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指定日目安 |
年4回
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毎月初日(毎月1日) |
毎月初日(毎月1日) |
書類提出期限 |
当課必着 審議を希望する月の前々月の初日(1日) |
当課必着 指定を希望する月の前々月の初日(1日) |
当課必着 指定を希望する月の前々月の初日(1日) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第60条の規定に基づき、指定自立支援医療機関の指定については、6年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失うこととされています。各指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)におかれては、次の事項を十分に確認の上、適切にご対応くださいますようお願いします。
指定有効期限(更新期限)の3月前から1月前までの間
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第61条に定める「変更の届出を行うべき事項」に変更が生じた場合は、変更届出書をご提出ください。
病院又は診療所 | 薬局 | 指定訪問看護事業所等 |
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【重要:留意事項】 変更が生じた年月日以降は、変更前の内容で事務処理をされることのないようご注意ください。 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第65条では、指定自立支援医療機関は1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができるとされています。指定辞退に当たっては、辞退予定年月日の1月前までに指定辞退届出書をご提出ください。
指定辞退届出 | 病院又は診療所、薬局及び事業所そのもの(当該医療機関自体)は存続するが、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定のみを辞退する場合 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第63条の規定により、当該医療機関を「休止、廃止又は再開」をしたときは、関係書式により、速やかに届け出てください。
休止届出 |
医療機関そのものを休止したとき | (事例)病院又は診療所の休院、薬局の休局、事業所の休所 |
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廃止届出 | 医療機関そのものを廃止したとき | (事例)病院又は診療所の閉院、薬局の閉局、事業所の閉所 |
再開届出 | 休止中の医療機関を再開したとき |
病院又は診療所における主担当医師(歯科医師)の変更に関する要件については、当ページ上部の基本的事項のうち、沖縄県指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要領をご確認ください。
病院又は診療所 |
薬局 |
指定訪問看護事業所等 |
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提出書類一覧 |
令和4年9月1日内容更新 |
令和4年9月1日内容更新 |
令和4年9月1日内容更新 |
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新規 |
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更新 |
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変更 | |||||||||
指定辞退 | |||||||||
休止・廃止・再開 |
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ご案内 |
項目ごとの様式は、ワードdocx版及びPDF版の違いであり、それぞれ同じ内容となっています。表示不具合などがなければ、原則として、一番上のワードdocx版をご利用ください。 |
〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側) 沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課
自立支援医療(育成医療・更生医療)の適正な実施を確保するため、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)におかれては、2か年度ごとの自己点検にご協力をお願いします。
※令和4年度は自己点検表の提出年度に当たりますので、下記内容を確認の上、本表の提出をお願いします。
提出期限 令和4年9月30日(金曜日)
提出書類 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)自己点検表
提 出 先 沖縄県こども生活福祉部障害福祉課【※原本提出、郵送又は持参】
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