自立支援給付費

ページ番号1007701  更新日 2024年1月11日

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自立支援給付費とは

障害者自立支援法第6条に規定されており、介護給付費、訓練等給付費、自立支援医療費、補装具費、サービス利用計画作成費等サービスがある。利用者負担については、事業所等に対して利用者負担額(原則1割負担)を払います(所得に応じ、月額の負担上限額の設定等が設けられています。詳細は市町村の窓口にお問合せください)。

サービスの申請をしたいときは

最寄りの事業所を調べたいときは

介護給付費と訓練等給付費のサービス内容

介護給付費

サービス名

サービス内容

居宅介護(ホームヘルプ)

居宅における、入浴、排せつ又は食事などの介護

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います

行動援護

行動上著しい困難がある知的障害又は精神障害のある方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出の際の移動中の介護

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します

児童デイサービス

障害児に対し、肢体不自由児施設などでおこなう日常生活上の基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等

短期入所(ショートステイ)

介護する方の病気などによって短期間の入所が必要な方に対して、障害者支援施設などでおこなう入浴、排せつ、食事の介護

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な重度の障害のある方に対し、居宅介護やその他の障害福祉サービスを包括的におこなう介護

共同生活介護(ケアホーム)

共同生活をおこなっている住居で、主に夜間におこなう入浴、排せつ、食事の介護

施設入所支援

施設において、主に夜間におこなわれる入浴、排せつ、食事の介護

訓練等給付費

サービス名

サービス内容

自立訓練(自律訓練、生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

就労継続支援(A型、B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。