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更新日:2012年7月25日
障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則の規定により、なお従前の例により平成24年3月末
まで運営をすることができることとされた特定旧法指定施設及び精神障害者社会復帰施設等(以下「旧体系」
という。)が障害福祉サービス事業等(以下「新体系」という。)へ移行した場合に、新体系移行前の報酬
水準を基準とした助成を行うことにより、新体系への移行を促進するとともに事業運営の安定化を図ること
を目的とするものです。
詳細は下記2.移行時運営安定化事業に係る事務処理要領及び算定シートのページを参照のこと。
なお、本事業を活用する場合は、県への登録届け出が必要となりますのでご留意ください。
また、事業実施する場合は、請求等の手続きが速やかに行われるように関係市町村とは十
分な連絡調整を図るようお願いします。
事業を実施する上で必要な算定シート等は下記のページにあります。
対象事業所かどうかについては下記ページにある事務処理要領参照のこと。
→ 移行時運営安定化事業に係る事務処理要領及び算定シートのページ
移行時運営安定化事業を実施する上で事業運営安定化事業が関連してきます。
事業運営安定化事業にかかる要領や算定シートは下記から
→ 事業運営安定化事業に係る事務処理要領及び算定シートのページ
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-1-2
沖縄県福祉保健部障害保健福祉課 事業指導支援班(事業所)・地域生活支援班(市町村)
TEL:098-866-2190 FAX: 098-866-6916
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