ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 障害福祉課 > こどもの安心・安全対策支援事業補助金(障害福祉課)について(送迎用バスへの安全装置の装備等)
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更新日:2023年11月14日
令和4年9月に静岡県の認定こども園において、送迎用バスに園児が置き去りにされ亡くなる事案が起きたことを受け、国において、同年10月「こどものバス送迎・安全徹底プラン」が示されました。
同プランに基づき、省令が改正され、令和5年4月1日より、児童の所在確認と安全装置の装備が義務付けられることとなりました。
国の事業を活用し、(1)送迎用バスの改修支援、(2)ICTを活用した子供の見守り支援、(3)登園管理システム支援、に対して、予算の範囲内において、補助を行います。
※県指定の事業所が対象となります。那覇市指定の事業所については、那覇市にお問い合わせください。
※当該ページは、「児童発達支援センター、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所(県指定)」を対象としたものであり、保育園等は対象外です。
※お問い合わせは、お電話ではなく電子申請によりお寄せいただきますようお願いいたします。
※交付申請に関するお問い合わせは7月26日 17時をもって締め切りました。
※詳細は国のQ&Aや交付要綱等をご理解のうえ申請ください。
【概要】障害児の送迎用バスへの安全装置の装備を支援
【対象】児童発達支援センター、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所(県指定)
【対象の安全装置】令和4年9月5日以降に装備されたガイドラインに適合する安全装置 ※1
【対象の自動車】送迎を目的とした自動車のうち、座席が3列以上の自動車 ※2、3、4
(「障害児の送迎を目的とし、日常的に運行する車両」が対象であり、「事業所として
自動車を保有しているが送迎を行っておらず、事業所外活動にのみ使用している場
合」や、「職員が通常業務において外勤等にのみ使用している場合等」は対象外です。)
【補助基準額】1台当たり17.5万円
【補助割合】10/10
※1 「ガイドラインに適合する安全装置」についてはこども家庭庁HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
※2 安全装置の装備の義務づけの例外となる自動車のイメージ(PDF:282KB)
※3 「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(令和4年厚生労働省令第175号)第四十条の三第2項(PDF:44KB)
※4「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(通知)」(令和4年12月28日)第三の2
【概要】ICTを活用した子供見守りサービスなどの安全対策に資する機器等を導入に必要な経費を支援
【対象】児童発達支援センター及び児童発達支援事業所(県指定)
【補助基準額】1事業所当たり20万円
【補助割合】4/5
【概要】適切な登園管理を行うため、施設の安全計画等において明記された登園管理システムの導入に必要な経費を支援
【対象】児童発達支援センター及び児童発達支援事業所(県指定)
【補助基準額】1事業所当たり20万円(併せて端末購入等を行う場合:70万円)
【補助割合】4/5
事業の詳細については、次の資料を確認してください。
・沖縄県交付要綱(PDF:95KB)
・別表(第4条関係)(PDF:33KB)
・国の実施要綱①(PDF:289KB)
・国の実施要綱②(PDF:137KB)
令和5年7月31日(月) 17時まで ※期限直前に電子申請をする方へ
※ 本事業は予算の範囲内での実施となります。予算に達し次第、申し込みを締め切る場合があります。交付申請書の受け付け順は、電子申請システムによる受け付け順となりますので、あらかじめご承知ください。
また、予算配分調整及び事務手続きのため、手続きに時間を要することが見込まれます。
補助対象事業所に該当する場合は、まず、交付申請書(様式第1号)等を作成のうえ、電子申請システムにてご提出ください。
提出のあった事業所から順次(電子申請システムの受け付け順に)審査を行い、以下の流れで補助金支払いに向けた手続きをご案内させていただきます。
複数事業所を申請する場合は、法人でまとめて申請してください。(市指定事業所を含めないようご注意ください。)
事務の効率化及び可能な限り支払を早く行うため、書類に不備がないように提出してください。
※不備が多数あり審査できない書類の場合には、不受理と致します。不受理となり再度電子申請する場合には、改めて新規申請が必要です。
<様式>
・交付申請書(様式第1号)、(別紙1)総括表、(別紙2)事業所別個票(エクセル:610KB)
・債権者登録申請書(エクセル:37KB)
・【記入例】交付申請書(様式第1号)、(別紙1)総括表、(別紙2)事業所別個票(PDF:254KB)
※上記「1 交付申請」を行い、該当する場合に提出が必要となります。(様式は後日掲載予定)
・第2号様式(取り下げ書)
・第3号様式(変更交付申請書)
・第4号様式(中止廃止承認申請書)
※上記「1 交付申請」を行い、県の交付決定後に提出が必要となります。
※上記「3 実績報告」を行い、県から額確定通知書が届いたあとに提出となります。(様式は後日掲載予定)
消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(第7号様式)(エクセル:17KB)
「こどもの安心・安全対策支援事業補助金(障害福祉課)について」の電子申請はこちらから(外部サイトへリンク)
※ 提出は、電子申請のみでの受付とします(メールや郵送、FAX、県庁までご持参された場合受付いたしません)。
電子申請システムは、期限(7月31日17時)前にログインし申請内容入力を開始しても、内容入力中に期限(7月31日17時)を過ぎると申請ができなくなります。
時間に余裕を持って期限までに電子申請システムの操作を終えてください。期限に間に合わなかった等のお問い合わせがあっても期限の延長は行いません。
安全装置の装備の義務化には、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられておりますが、経過措置期間内において安全装置の装備がなされるまでの間についても、バス送迎における安全管理を徹底するとともに、例えば、運転席に確認を促すチェックシートを備え付けるとともに、車体後方に子どもの所在確認を行ったことを記録する書面を備えるなど、子どもが降車した後に運転手等が車内の確認を怠ることがないようにするための所要の代替措置を講じる必要があります。
内閣官房・内閣府・文部科学省・厚生労働省が作成したチェックシートが掲載されているこどものバス送迎・安全徹底マニュアル(PDF:776KB)や研修動画(外部サイトへリンク)などを、障害児通所支援事業所においても活用し、適切にご対応をお願いします。
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