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更新日:2021年4月1日
国、地方公共団体等の事前の通知について
- 国、地方公共団体その他規則で定める者(以下「国等」)が特定生活関連施設の新築等をしようとするときは、あらかじめ、知事にその計画を通知するようお願いします。(条例第32条第1項ただし書)
- 通知は下記の様式(通知書)に第2号様式及び別表第3の図書(PDF:17KB)を添付して行ってください。
- 通知先は、県建築指導課になります。(令和3年4月1日~)
通知書様式(第7号様式)
どちらかをご利用ください。

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