沖縄県福祉のまちづくり条例に基づく適合証

ページ番号1006813  更新日 2024年1月11日

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適合証の交付請求について

生活関連施設を整備基準に適合させたときは、適合証の交付を請求することができます。(条例第18条第1項)

写真:沖縄県福祉のまちづくり条例 適合証

請求方法・様式

請求は第1号様式に第2号様式及び別表第3の図書を添付して、提出して下さい。(事前協議を行ったものについては、添付図書を省略できます。)

書類の提出先・審査について

  • 那覇市、うるま市、宜野湾市、浦添市及び沖縄市に所在するものについては、それぞれの市
  • 上記5市以外の市町村に所在するものは、県土木事務所又は県建築指導課になります。
  • 既存部分を含む場合は、既存も含め適合状況を審査します。
    ※ 令和3年4月から適合証交付に関する事務は、県障害福祉課から県建築指導課に業務移管となります。

適合証の交付

整備基準に適合していると認められる場合は、適合証を交付します。(条例第18条第2項)

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適合証交付施設の一覧について

沖縄県福祉のまちづくり条例の整備基準に適合し、県が適合証を交付した施設を紹介します。

(施設名称は申請時のものですので、現在は変更になっている場合もあります。)

沖縄県福祉のまちづくり条例適合証交付施設一覧

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。