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更新日:2019年3月8日
特定生活関連施設の新築等を行おうとする者は、着工する日の30日前までにその計画を知事に協議しなければなりません。(条例第20条)
※1 協議を行わず新築等の工事に着手したときは、知事は勧告する場合があります。(条例第24条)
※2 指導に従わないときは、勧告をする場合があります。
※3 協議の内容と異なる工事を行ったときは、必要な措置をとるべきことを勧告する場合があります。
必要書類は「事前協議チェックリスト」と下記の3点です。
まずはこちらの『事前協議チェックリスト(エクセル:36KB)』をご確認ください!
〇 特定生活関連施設新築等事前(変更)協議書(第3号様式) 又は通知書(第7号様式)
〇 整備項目表(第2号様式(その1)から第2号様式(その5)までのうち該当するもの)
〇 規則別表第3に定める図書
※事前協議を行う際の「様式集」についてはこちらをご使用ください。
※提出部数は正副2部になります。
協議書の提出先は施設の所在する市町村別に異なります。こちらで御確認ください。
事前協議の内容が整備基準に適合しない場合は、適合させるよう指導及び助言を行うます。
知事は、勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することができます。
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