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更新日:2021年4月1日
工事完了届(沖縄県福祉のまちづくり条例)
● 知事との事前協議に係る工事が終了したときは、速やかにその旨を知事に届け出る必要があります。
● 届け出は、特定生活関連施設工事完了届(第4号様式)により行って下さい。
● 提出先は那覇市、うるま市、宜野湾市、浦添市及び沖縄市に所在するものについては、それぞれの市、また5市以外の市町村に所在するものは、県土木事務所又は県建築指導課になります。 (令和3年4月から県本庁の提出先は、障害福祉課から建築指導課に変更となります。)
● 知事は、協議の内容と異なる工事を行ったと認めるときは、必要な措置をとるべきことを勧告する場合があります。また知事は、勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することができます。

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