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更新日:2023年3月16日
障害福祉課が所管する登録事業者情報は、次の一覧表をご覧ください。
障害福祉課では、「障害者総合支援法上の事業所」または「障害者総合支援法と介護保険法の両方にまたがる事業所」の登録手続を行っています。登録に当たっては、事業開始の1か月前までに、すべての書類を揃えてご提出ください。
※登録特定行為の追加についても、同様に事前申請が必要です。
所管課 |
手続対象事業所 |
電話番号 |
---|---|---|
障害福祉課 |
|
098-866-2190 |
高齢者福祉介護課 |
|
098-866-2214 |
福祉政策課 |
|
098-866-2164 |
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録手続に必要な様式は福祉政策課のページに掲載しています。
認定特定行為業務従事者認定証発行手続及び登録研修機関については、福祉政策課で所管しています。
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法の規定により、介護福祉士及び認定特定行為業務従事者(以下「介護福祉士等」という。)が、診療の補助として喀痰吸引及び経管栄養(同法附則第3条第1項に規定する特定行為を含む。以下「喀痰吸引等」という。)の実施が認められたことに伴い、障害者自立支援法等の下での介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱いについて、国税庁との協議の下、別添のとおり取り扱うこととし、平成24年4月サービス分より適用することとします。
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