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ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 障害福祉課 > 【重要】平成31年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出の受付開始について

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更新日:2019年6月13日

福祉・介護職員処遇改善(特別)加算について【指定障害福祉サービス事業者等】

お知らせ

  • 那覇市内にある障害児通所支援事業所は、一部取扱いが異なりますので、ご注意ください。
  • 平成31年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算について、平成31年4月15日(月)までを提出期限として受付を開始します。 (通常は2月末まで)
  • 計画書の作成にあたっては、下記の厚生労働省事務連絡を必ず確認してください。
  • 訪問系の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)は、2019年10月から新たな加算率を適用されますので、作成にあたっては注意してください。
  • 平成31年度の計画書等について、一部変更があります。必ず新様式での作成をお願いします。
  • このページは指定障害福祉サービス事業者等が対象です   → 介護サービス事業者対象ページ
  • 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算について(平成29年3月28日掲載)
  • 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算Q&A(平成29年4月10日掲載)

【必ず確認してください】平成 31(2019 )年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて

平成31年3月31日までに県に届出を提出した那覇市障害児通所支援事業所→県に提出した資料を再度那覇市に提出(コピー可)。

平成31年4月1日以降に届出をする那覇市障害児通所支援事業所→平成31年4月15日までに那覇市障害福祉課へ提出

※詳細については、那覇市障害福祉課(098-862-3275)へお問い合わせください。

那覇市ホームページ(外部サイトへリンク)     

福祉・介護職員処遇改善(特別)加算算定に当たっての留意事項

平成31年度加算届出

新規または平成31年度(2019年4月から2020年3月)も継続して「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」を算定されたい場合は、平成31年4月15日(月曜日)までに加算届出書をご提出ください。

平成30年度実績報告

平成30年度(平成30年4月から平成31年3月)に「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」を算定していた事業者は、令和元年7月31日(水曜日)までに実績報告書をご提出ください。

福祉・介護職員処遇改善(特別)加算に関する基本情報 

概要(考え方、事務処理手順、留意事項)

加算算定に当たっては、必ずご一読ください。

平成29年度障害福祉サービス等報酬改定における処遇改善加算の拡充について

平成29年度の障害福祉サービス等報酬改定では、障害福祉人材の処遇改善について、キャリアアップの仕組みを構築し、月額平均1万円相当の処遇改善を実施するため、臨時に1.09%の報酬改定を行いました。

キャリアパス要件Ⅲについて(Ⅰ型を算定する場合は必須要件)

Ⅰ型を算定する事業者は、平成29年度新設のキャリアパス要件Ⅲを満たしている必要があります。算定審査に当たっては、就業規則等(根拠資料)により同要件の該当可否について確認します。詳しくは、届出必要書類一覧をご覧ください。

平成31年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書の提出について 

  • 平成31年度分の「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」を算定する場合は、新規または継続に関わらず、平成31年度分の加算届出が必要です
  • 平成31年度分加算届出の提出締切は、平成31年4月15日(月曜日)【必着】とします
  • 年度途中で算定条件等に変更が生じる場合は、変更届出を行ってください

【必読】福祉・介護職員処遇改善計画書作成に当たっての留意事項

  1. 平成31年度の計画書は、平成31年度に提供するサービスに対する加算であるため、賃金改善実施期間は、原則として「2019年4月~2020年3月」としてください。ただし、給付費の支払時期が2か月後であることから、賃金改善も2か月遅れで実施するということであれば、「2019年6月~2020年5月」としても差し支えありません。
  2. 賃金改善の見込額が、処遇改善(特別)加算の見込額を超えるように計画を立て(同額は不可)、賃金改善を行う方法はより具体的に記入してください。
  3. 平成29年度福祉・介護職員処遇改善加算を算定しているも関わらず、実績報告を行っていない事業者は、本加算の要件を満たしませんので、ご注意ください。
  4. 提出書類等に不備がある場合は、原則受理できませんので、ご注意ください。

加算算定に当たっては、次の注意事項を十分に確認の上、取扱いに誤りのないようにご留意ください。

注意事項(PDF:95KB)

届出必要書類一覧

単独事業所単位(1法人で1事業所のみ運営している場合)

届出書類 様式等
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書

加算届出書【単独事業所単位】(ワード:24KB)

福祉・介護職員処遇改善計画書

処遇改善計画書(ワード:82KB)

就業規則、給与規定等

「キャリアパス要件Ⅰ」または「キャリアパス要件Ⅲ」が対象の加算を算定する場合は、就業規則や給与規定等の中で、当該要件について定めている必要があります

算定区分をランクアップする事業者は、新規または継続に関わらず、提出を必須とします

新規算定:必須

継続算定:省略可

労働保険加入確認書類

新規算定:必須

継続算定:省略可

特別な事情に係る届出書【該当する場合は提出】

特別事情届出書(ワード:24KB)

複数事業所単位(1法人で複数事業所を運営している場合)

届出書類 様式等
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書

加算届出書【複数事業所単位】(ワード:25KB)

福祉・介護職員処遇改善計画書

処遇改善計画書(ワード:82KB)

福祉・介護職員処遇改善計画書(事業所一覧表)

事業所一覧表(ワード:29KB)

福祉・介護職員処遇改善計画書(市町村一覧表)【那覇市にも事業所が所在する場合】

市町村一覧表(ワード:28KB)

福祉・介護職員処遇改善計画書(都道府県一覧表)【他の都道府県にも事業所が所在する場合】

都道府県一覧表(ワード:32KB)

就業規則、給与規定等

「キャリアパス要件Ⅰ」または「キャリアパス要件Ⅲ」が対象の加算を算定する場合は、就業規則や給与規定等の中で、当該要件について定めている必要があります

算定区分をランクアップする事業者は、新規または継続に関わらず、提出を必須とします

新規算定:必須

継続算定:省略可

労働保険加入確認書類

新規算定:必須

継続算定:省略可

特別な事情に係る届出書【該当する場合は提出】

 

特別事情届出書(ワード:24KB)

届出期限

平成31年度分「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」の届出は、平成31年4月15日(月曜日)を提出期限【必着】とします。

平成31年度の取扱い(通常取扱い)

通常は、加算を取得する年度の前年度の2月末日を提出期限としており、前年度の3月1日以降に届け出た場合には、届出月の翌々月から加算を算定していますので、ご留意ください。

  • 2019年4月16日~30日までに届出:2019年6月サービス提供分から算定可(通常取扱い)
  • 2019年5月末日までに届出:2019年7月サービス提供分から算定可(通常取扱い)

届出先及び届出方法

指定権者によって異なります。沖縄県の場合、沖縄県と那覇市の2つの指定権者があります。下記の表から確認してください。

事業所の所在地等 指定権者(担当課) 届出先・届出方法

那覇市内の事業所

(ただし、障害児通所・入所施設は除く)

那覇市(福祉部障がい福祉課) 那覇市福祉部障がい福祉課(098)862-3275へ確認下さい。

那覇市以外の事業所

(ただし、那覇市内の障害児通所・入所施設を含む)

沖縄県(子ども生活福祉部障害福祉課)

郵送、持参のいずれかで行うこと。

 

〒900-8570、那覇市泉崎1-2-2、沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課あて

封筒の表に【平成31年処遇改善加算届出書在中】と朱書きし、コピー等の控えを保管した上で1部を提出ください。

那覇市と那覇市以外の事業所分を一括して届け出る場合) 沖縄県及び那覇市の両方 同じ届出内容を、上記それぞれに提出。

変更届出について(年度途中で算定条件等に変更が生じる場合) 

  • 年度途中で変更事項が生じた場合は、変更届出が必要です
  • 年度当初の算定届出は、上の内容をご確認ください

本加算を算定する際に提出した届出書、福祉・介護職員処遇改善計画書、計画書添付書類並びにキャリアパス要件等届出書に変更があった場合は、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算変更届出書を提出してください。
なお、加算に関する変更であることから、給付単位数が増える変更の場合、毎月15日までに届出を収受したものについては翌月から、16日以降に届出を収受したものについては翌々月からの適用となります。

提出書類

変更届出に当たっては、次の変更届出書様式に記載する「必要書類チェック項目」を確認の上、提出するすべての書類について変更後の内容を反映させてください。対象事業所数の増減についても変更届出書で対応可能です。

実績報告書の提出について(毎年度7月末までに提出すること) 

福祉・介護職員処遇改善加算を取得する事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、沖縄県知事(那覇市内の事業所は那覇市長)に対して、実績報告書の提出を行うこととなっております。

以下の様式を作成の上、提出期限内に郵送または来庁しご提出ください。

提出必須有無 提出書類
必須 基本情報(エクセル:17KB)
必須 チェックリスト(エクセル:15KB)
必須 福祉・介護職員処遇改善実績報告書(別紙様式5)(エクセル:22KB)
必須 賃金改善所要額の積算根拠となる資料(参考様式)(エクセル:15KB)
必須 事業所一覧表(別紙様式5(添付書類1))(エクセル:13KB)
該当あれば提出 都道府県一覧表(別紙様式5(添付書類2))(エクセル:15KB)
該当あれば提出 市町村一覧表(別紙様式5(添付書類3))(エクセル:13KB)

平成30年度分の提出期限:令和元年7月31日(水曜日)

【基本的な留意事項】

各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに書類を提出する必要があります。

なお、年度の途中で事業所を廃止された場合や、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。

実績報告は本加算の要件となっており、期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の本加算分について、全額返還となる場合がございます。提出期限の厳守をお願い致します。

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お問い合わせ

子ども生活福祉部障害福祉課事業指導支援班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)

電話番号:098-866-2190

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