ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 障害福祉課 > 【重要】平成31年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出の受付開始について
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更新日:2019年6月13日
お知らせ
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(2.18案)(ワード:474KB)
平成31年3月31日までに県に届出を提出した那覇市障害児通所支援事業所→県に提出した資料を再度那覇市に提出(コピー可)。
平成31年4月1日以降に届出をする那覇市障害児通所支援事業所→平成31年4月15日までに那覇市障害福祉課へ提出
※詳細については、那覇市障害福祉課(098-862-3275)へお問い合わせください。
平成31年度加算届出 |
新規または平成31年度(2019年4月から2020年3月)も継続して「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」を算定されたい場合は、平成31年4月15日(月曜日)までに加算届出書をご提出ください。 |
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平成30年度実績報告 |
平成30年度(平成30年4月から平成31年3月)に「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」を算定していた事業者は、令和元年7月31日(水曜日)までに実績報告書をご提出ください。 |
加算算定に当たっては、必ずご一読ください。
平成29年度の障害福祉サービス等報酬改定では、障害福祉人材の処遇改善について、キャリアアップの仕組みを構築し、月額平均1万円相当の処遇改善を実施するため、臨時に1.09%の報酬改定を行いました。
Ⅰ型を算定する事業者は、平成29年度新設のキャリアパス要件Ⅲを満たしている必要があります。算定審査に当たっては、就業規則等(根拠資料)により同要件の該当可否について確認します。詳しくは、届出必要書類一覧をご覧ください。
加算算定に当たっては、次の注意事項を十分に確認の上、取扱いに誤りのないようにご留意ください。
届出書類 | 様式等 |
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福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書 | |
福祉・介護職員処遇改善計画書 | |
就業規則、給与規定等 ※「キャリアパス要件Ⅰ」または「キャリアパス要件Ⅲ」が対象の加算を算定する場合は、就業規則や給与規定等の中で、当該要件について定めている必要があります ※算定区分をランクアップする事業者は、新規または継続に関わらず、提出を必須とします |
新規算定:必須 継続算定:省略可 |
労働保険加入確認書類 |
新規算定:必須 継続算定:省略可 |
特別な事情に係る届出書【該当する場合は提出】 |
届出書類 | 様式等 |
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福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書 | |
福祉・介護職員処遇改善計画書 | |
福祉・介護職員処遇改善計画書(事業所一覧表) | |
福祉・介護職員処遇改善計画書(市町村一覧表)【那覇市にも事業所が所在する場合】 | |
福祉・介護職員処遇改善計画書(都道府県一覧表)【他の都道府県にも事業所が所在する場合】 | |
就業規則、給与規定等 ※「キャリアパス要件Ⅰ」または「キャリアパス要件Ⅲ」が対象の加算を算定する場合は、就業規則や給与規定等の中で、当該要件について定めている必要があります ※算定区分をランクアップする事業者は、新規または継続に関わらず、提出を必須とします |
新規算定:必須 継続算定:省略可 |
労働保険加入確認書類 |
新規算定:必須 継続算定:省略可 |
特別な事情に係る届出書【該当する場合は提出】 |
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平成31年度分「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」の届出は、平成31年4月15日(月曜日)を提出期限【必着】とします。
通常は、加算を取得する年度の前年度の2月末日を提出期限としており、前年度の3月1日以降に届け出た場合には、届出月の翌々月から加算を算定していますので、ご留意ください。
指定権者によって異なります。沖縄県の場合、沖縄県と那覇市の2つの指定権者があります。下記の表から確認してください。
事業所の所在地等 | 指定権者(担当課) | 届出先・届出方法 |
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那覇市内の事業所 (ただし、障害児通所・入所施設は除く) |
那覇市(福祉部障がい福祉課) | 那覇市福祉部障がい福祉課(098)862-3275へ確認下さい。 |
那覇市以外の事業所 (ただし、那覇市内の障害児通所・入所施設を含む) |
沖縄県(子ども生活福祉部障害福祉課) |
郵送、持参のいずれかで行うこと。
〒900-8570、那覇市泉崎1-2-2、沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課あて 封筒の表に【平成31年処遇改善加算届出書在中】と朱書きし、コピー等の控えを保管した上で1部を提出ください。 |
那覇市と那覇市以外の事業所分を一括して届け出る場合) | 沖縄県及び那覇市の両方 | 同じ届出内容を、上記それぞれに提出。 |
本加算を算定する際に提出した届出書、福祉・介護職員処遇改善計画書、計画書添付書類並びにキャリアパス要件等届出書に変更があった場合は、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算変更届出書を提出してください。
なお、加算に関する変更であることから、給付単位数が増える変更の場合、毎月15日までに届出を収受したものについては翌月から、16日以降に届出を収受したものについては翌々月からの適用となります。
変更届出に当たっては、次の変更届出書様式に記載する「必要書類チェック項目」を確認の上、提出するすべての書類について変更後の内容を反映させてください。対象事業所数の増減についても変更届出書で対応可能です。
福祉・介護職員処遇改善加算を取得する事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、沖縄県知事(那覇市内の事業所は那覇市長)に対して、実績報告書の提出を行うこととなっております。
以下の様式を作成の上、提出期限内に郵送または来庁しご提出ください。
提出必須有無 | 提出書類 |
必須 | 基本情報(エクセル:17KB) |
必須 | チェックリスト(エクセル:15KB) |
必須 | 福祉・介護職員処遇改善実績報告書(別紙様式5)(エクセル:22KB) |
必須 | 賃金改善所要額の積算根拠となる資料(参考様式)(エクセル:15KB) |
必須 | 事業所一覧表(別紙様式5(添付書類1))(エクセル:13KB) |
該当あれば提出 | 都道府県一覧表(別紙様式5(添付書類2))(エクセル:15KB) |
該当あれば提出 | 市町村一覧表(別紙様式5(添付書類3))(エクセル:13KB) |
平成30年度分の提出期限:令和元年7月31日(水曜日)
【基本的な留意事項】
各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに書類を提出する必要があります。
なお、年度の途中で事業所を廃止された場合や、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。
実績報告は本加算の要件となっており、期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の本加算分について、全額返還となる場合がございます。提出期限の厳守をお願い致します。
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