特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針

ページ番号1007513  更新日 2024年1月11日

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沖縄県では、国による緊急事態措置区域の追加を踏まえ、これ以上の新型コロナウイルスの感染拡大抑止に向け、人と人との接触機会を徹底的に低減するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第45条及び同法第24条により、県民・事業者等に対する要請を行うとともに、必要な協力について働きかけを実施しております。

指定障害福祉サービス事業所等におかれましては、引き続き、これまでの厚生労働省の通知等を踏まえ、利用者及び職員等の健康管理、感染拡大防止対策の徹底等に取り組むようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
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