地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定

ページ番号1007508  更新日 2024年1月11日

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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する「障害者支援施設等に準ずる者」として、地方自治法施行規則で定める手続きにより自治体の長の認定を受けた者については、当該自治体は随意契約が可能となっています。

ここでは、沖縄県の「障害者支援施設等に準ずる者」の認定に係る手続きについてご案内します。

1 認定手続きの流れ

  1. 認定申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて提出(沖縄県障害福祉課あて)
  2. 認定審査(認定が適当か、有識者委員に意見照会等を行います。)
  3. 認定通知書又は認定却下通知書の送付(おおむね申請から1ヶ月程度必要です。)

2 認定手続きにかかる要綱・様式

3 認定の対象者

次の1.から3.のいずれかに該当する者。

  1. 障害者を多数雇用している企業
    • ア 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第44条第1項の認定に係る同項に規定する子会社の事業所
    • イ 次に掲げる要件の全てを満たす事業所
      • (ア) 障害者の雇用者数が5人以上であること。
      • (イ) 障害者の割合が従業員の20%以上であること。
      • (ウ) 雇用している障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること。
  2. 障害者雇用促進法第74条の3第1項に規定する在宅就業支援団体
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する、就労継続支援事業所等を利用する障害者の製作品、生産品の販売促進及び就労継続支援事業所等に関する広報活動等の事業を専ら行う者及びこれに準ずる者

※その他の詳細については、認定に関する要綱をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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