ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 障害福祉課 > 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定について
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更新日:2022年11月13日
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する「障害者支援施設等に準ずる者」として、地方自治法施行規則で定める手続きにより自治体の長の認定を受けた者については、当該自治体は随意契約が可能となっています。
ここでは、沖縄県の「障害者支援施設等に準ずる者」の認定に係る手続きについてご案内します。
1 認定申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて提出(沖縄県障害福祉課あて)
2 認定審査(認定が適当か、有識者委員に意見照会等を行います。)
3 認定通知書又は認定却下通知書の送付(おおむね申請から1ヶ月程度必要です。)
次の1.から3.のいずれかに該当する者。
※詳細については、認定に関する要綱をご確認ください。
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