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更新日:2022年9月7日
平成30年4月1日に施行されました、障害福祉サービス等情報公表制度において、障害福祉サービス事業を実施する事業者(法人)は、運営する事業所の情報(以下、「事業所情報」という。)を県が定める期日までに、独立行政法人福祉医療機構(以下、「福祉医療機構」という。)が運営する障害福祉サービス等情報公表システム(以下、「公表システム」という。)を通じて、県に報告することが義務付けられています。
事業所情報の報告には、公表システムにログインするためのID及びパスワードが必要であり、県が指定した期日までに、県に事業者(法人)メールアドレス等の登録を終えた事業者(法人)については、登録された事業者(法人)メールアドレスあてに、福祉医療機構から公表システムを利用するためのID及びパスワードが送付され、公表システムにログインできるようになっています。
しかし、一部事業者(法人)について、事業者(法人)メールアドレス等が未登録のため、公表システムのログインに必要なID及びパスワードが取得できず、公表システムにログインできない状況となっています。
そのため、県では、全ての事業者(法人)が、事業所情報を報告できるよう、下記のとおり事業者(法人)メールアドレス等の登録手続を再開します。 事業者(法人)メールアドレス等の登録がお済みでない事業者(法人)におきましては、速やかにメールアドレス等の登録手続きを行うようお願いします。
法人が運営する障害福祉サービス事業所の基本情報登録書
※ 沖縄県に、「事業実施法人等基本情報登録書及び法人が運営する障害福祉サービス事業所の基本情報登録書」の 提出が必要な事業者(法人)は次のとおりです。
※ 福祉医療機構からメールで送付されるIDとパスワードは,事業者(法人)ごとに1つ付与されます。
※ メールの件名には、「障害福祉サービス等情報公表システムへの登録」と記載して下さい。
「障害福祉サービス等情報公表システム」ログインID及びパスワードの取得に必要な事業者(法人)メールアドレス登録について(PDF:488KB)
事業実施法人等基本情報登録書及び法人が運営する障害福祉サービス事業所の基本情報登録書(エクセル:28KB)
提出先 joho-syogai@pref.okinawa.lg.jp
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